健康・医療 よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001259  更新日 2022年12月1日

印刷大きな文字で印刷

質問子ども医療費受給者証は、市外の病院でも使えますか

回答

中学校までのお子さんの場合

県内の医療機関では受給者証が使用できますので、医療機関の窓口へ健康保険証と共に受給者証を出してください。
県外の医療機関を受診された場合は受給者証が使用できません。一旦自己負担額をお支払いいただき、後日、保険医療課福祉医療係(4番窓口)で医療費助成の申請をしてください。

詳しくは、子ども医療費助成制度についてのページをご覧ください。

中学校卒業後、18歳までのお子さんの場合

市内の医療機関では受給者証が使用できますので、医療機関の窓口へ健康保険証と共に受給者証を出してください。
市外の医療機関を受診された場合は受給者証が使用できません。一旦自己負担額をお支払いいただき、後日、保険医療課福祉医療係(4番窓口)で医療費の支給申請をしてください。

詳しくは、子ども医療費助成制度についてのページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。