道路・公園・河川・ため池 よくある質問
道路等の占用使用申請(道路法第32条)について
公の施設である道路、河川、水路を独占的に使用することはできません。道路等の占用をするためには、建設総務課に許可申請書を提出してください。
なお占用目的によっては、占用使用料を徴収することや、占用許可ができないことがあります。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建設総務課
建設管理係 電話:0562-45-6232
市営住宅施設係 電話:0562-85-3896
ファクス:0562-47-3347
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