道路・公園・河川・ため池 よくある質問

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ページ番号1001396  更新日 2021年6月4日

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質問建物を建築したり、駐車場を整備するときに雨水を貯留する必要があると聞きましたが、どのような手続きが必要ですか

回答

 大府市を始め境川流域の12市町では、都市化の進展により、浸水被害の危険性が増しています。
 そこで、境川流域では治水対策をより確実に進めるため、平成24年4月から「特定都市河川浸水被害対策法」が適用されており、行政が行う河川や下水道の整備に加え、住民・企業の皆さまにも雨水の貯留や地下浸透などの対策を行っていただくことになりました。
 具体的には、建物を建てる、駐車場を造るなどの開発行為を行う際に、現状より流出量の増加が見込まれる分の雨水を貯留・浸透させる施設の設置を計画していただき、愛知県の許可を受けていただく必要があります。
 許可申請の対象となる区域かどうかなど、軽易なお問い合わせであれば水緑公園課でお答えできます。
 詳しくは、愛知県の「新川流域・境川流域の総合治水対策」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 水緑公園課
電話:0562-45-6236
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 水緑公園課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。