市の運営 よくある質問
情報公開制度について、公開できない情報はありますか
請求のあった行政文書は、原則として開示しますが、次の情報は開示できません。
- 個人に関する情報で特定の個人を識別できる情報
- 法人等に関する情報で、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
- 公正かつ適正な意思決定に支障が生じるおそれのある情報
- 行政事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれのある情報
- 法令等で公開できないとされている情報
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約係 電話:0562-45-6216
検査管財係 電話:0562-85-3162
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。