市の運営 よくある質問

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ページ番号1001476  更新日 2021年9月27日

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質問選挙直前に市外へ引っ越した場合、投票は転出先で行うことができますか

回答

投票するには選挙人名簿に登録されている必要があります。
転入届を出した日から3カ月経たないとその市町村の選挙人名簿に登録されないため、選挙直前に市外へ転出した場合、転出先の市町村ではまだ選挙人名簿に登録されておらず、投票できません。
 一方、大府市の選挙人名簿に登録されている人は転出日から4カ月を過ぎるまでは、大府市の選挙人名簿に登録されており、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていない限り、大府市で投票できます。ただし、市長や市議など市の選挙の場合は、転出したときから、また、知事や県議など県の選挙の場合は、県外転出したときから投票できなくなります。状況により選挙権の有無が異なりますので詳しくは選挙管理委員会にお尋ねください。

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選挙管理委員会
電話:0562-45-6271
ファクス:0562-47-7320
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