セーフティネット保証5号認定

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ページ番号1014188  更新日 2024年7月5日

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セーフティネット保証制度5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

大府市では、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置に基づき、愛知県信用保証協会を通じて事業資金の借入れを行う際に必要な認定を行います。

対象者

  • 法人の場合は、商業登記簿謄本上の本社所在地が大府市内にある場合(※1)
  • 個人事業主は、実際に事業を営んでいる事業所の所在地が大府市内にある場合
  • 業況の悪化している業種(※2)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。

※1 法人の場合は、登記上の住所地が市内であっても、事業実態を伴わない場合は、大府市で
    の認定申請はできません。
    その場合は、事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村へお尋ねください。
※2 過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種を指定します。
    詳しくは、中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。

認定基準

次の要件(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たし、兼業者要件1、2及び3のいずれかに当てはまる場合に、認定を申請することができます。

(イ)最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上価格のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

  1. 1つの指定業種に属する事業のみ行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合、企業全体の売上高等の減少等が、(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。
  2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合、主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が、(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。
  3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうか問わない)に属する事業を行っている場合、行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が、(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。

必要書類

  1. 認定申請書、該当する付表  1部
  2. 売上高の金額を確認できる資料等の写し
    例:会計事務所等が作成する試算表、売上台帳、請求書等
  3. 直近の決算書1期分の写し(個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し)
  4. 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合に限る)
    発行から3カ月以内。
  5. 「許認可証」の写し
    ※許認可などを必要とする業種の場合のみ
  6. 「委任状」
    ※金融機関による代理申請の場合は必要です。金融機関名支店名、氏名を記載ください。

認定申請書

 

通常   

コロナの影響を受けている場合

創業者の場合
(業歴3カ月以上1年3カ月未満)

1.営んでいる事業が全て指定業種である事業者(兼業者を含む)

イー(1)

イー(4)

イー(7)

2.主たる業種が指定業種に属する兼業者

イー(2)

イー(5)

イー(6)

3.営んでいる業種が1つ以上指定業種に属する兼業者

イー(3)

イー(6)

イー(9)

 

通常の様式(前年度との比較・実績値での計算)

指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間(※1)の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
※1:最近3カ月間・・・(例)7月に申請する場合、最近3カ月間(3月・4月・5月)または(4月・5月・6月)

コロナ前比較の様式(実績での計算)

指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間(※1)の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
※1:最近3カ月間・・・(例)7月に申請する場合、最近3カ月間(3月・4月・5月)または(4月・5月・6月)

新型コロナウイルス感染症の影響から1年経過した場合の認定方法について

売上高等の比較は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた月(令和2年2月以後)の売上高等は比較対象に入らず、原則として同感染の影響を受ける直前同期と比較することとなります。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以後に同感染症の影響を受けたと認められる場合は、これまで通り同感染を受ける直前同期と比較することとします。

創業3カ月以上1年3カ月未満の事業者の様式

共通様式

原油価格の上昇による影響がある場合の様式

手続きの流れ

•商工業ウェルネスバレー推進課窓口(大府市役所3階)へ認定申請書等をお持ちください。
※金融機関による代理申請を受付しています。代理申請の場合は委任状を添付してください。
•書類の審査後、(不備のない場合は)即日で認定書を発行いたします。
※混雑状況にもよりますが、発行まで数十分程度お待ちいただきます。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。

 

その他、詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。