セーフティネット保証5号認定
セーフティネット保証制度5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
大府市では、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置に基づき、愛知県信用保証協会を通じて事業資金の借入れを行う際に必要な認定を行います。
対象者
- 法人の場合は、商業登記簿謄本上の本社所在地又は事業実態のある事業所の所在地が大府市内にあること。(※1)
- 個人事業主の場合は、事業実態のある事業所の所在地が大府市内にあること。
- 業況の悪化している業種(※2)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者であること。
※1 法人の場合は、登記上の住所地が市内であっても、事業実態を伴わない場合は、大府市での認定申請はできません。
その場合は、事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村へお尋ねください。
※2 過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種を指定します。
詳しくは、中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。
認定基準
指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)売上高要件
・(イ)ー 1
指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)のみ行っており、最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
・(イ)ー 2
指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合で、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
・(イ)ー 3
前年同期の売上高等を有していない創業者(業歴1年3カ月未満)であり、指定事業のみ行っており、最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
・(イ)ー 4
前年同期の売上高等を有していない創業者(業歴1年3カ月未満)であり、指定事業と非指定事業を行っている場合で、最近1カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油高要件
・(ロ)ー 1
指定事業のみ行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が前年同月比で20%以上上昇しているにもかからわず物の販売又は役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
・(ロ)ー 2
指定事業と非指定事業を行っている場合で、原油価格の上昇により、最近1カ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めておりかつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入価格が前年同月比で20%以上上昇しているにもかかわらず物の販売又は役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期に比して上回っていること。
(ハ)利益率要件
・(ハ)ー 1
指定事業のみ行っており、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して、20%以上減少していること。
・(ハ)ー 2
指定事業と非指定事業を行っている場合で、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して、20%以上減少していること。
必要書類
- 認定申請書、該当する付表 1部
- 売上高の金額を確認できる資料等の写し
例:会計事務所等が作成する試算表、売上台帳、請求書等 - 直近の決算書1期分の写し(個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し)
- 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合に限る)
発行から3カ月以内。 - 「許認可証」の写し
※許認可などを必要とする業種の場合のみ - 「委任状」
※金融機関による代理申請の場合は必要です。金融機関名支店名、氏名を記載ください。
認定申請書
通常の様式 |
創業者の様式 |
原油高の様式 |
利益率の様式 |
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指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
(イ)- 1 |
(イ)- 3 |
(ロ)- 1 |
(ハ)- 1 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
(イ)- 2 |
(イ)- 4 |
(ロ)- 2 |
(ハ)- 2 |
申請に必要な書類
通常の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
創業者の様式
指定事業に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
原油高の様式
指定事業に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
利益率の様式
指定事業に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
共通様式
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委任状 (PDF 87.4KB)
委任状 ※金融機関名、支店名、担当者名を記入してください。
手続きの流れ
•商工業ウェルネスバレー推進課窓口(大府市役所3階)へ認定申請書等をお持ちください。
※金融機関による代理申請を受付しています。代理申請の場合は委任状を添付してください。
•書類の審査後、(不備のない場合は)即日で認定書を発行いたします。
※混雑状況にもよりますが、発行まで数十分程度お待ちいただきます。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
その他、詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。