セーフティネット保証5号認定
セーフティネット保証制度(5号)
対象者
- 法人の場合は、商業登記簿謄本上の本社所在地が大府市内にある場合
- 個人事業主は、実際に事業を営んでいる事業所の所在地が大府市内にある場合
- 業況の悪化している業種(※1)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。
→令和5年10月1日から対象業種が指定されます。期間は、令和5年12月31日までです。
※1:過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種を指定。詳しくは、中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。
認定基準
次の要件(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たし、兼業者要件1、2及び3のいずれかに当てはまる場合に、認定申請することができます。
- (イ)最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
- (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上価格のうち20%以上占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること.
- 1つの指定業種に属する事業のみ行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合、企業全体の売上高等の減少等が、(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。
- 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合、主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方について、(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。
- 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種がどうか問わない)に属する事業を行っている場合、行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が、(イ)、(ロ)のいずれかの要件を満たすこと。
必要書類
- 認定申請書、添付文書 1部
- 売上高の金額を確認できる資料等の写し
例:会計事務所等が作成する試算表、売上台帳、請求書等 - 直近の決算書1期分の写し(個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し)
- 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合に限る)
発行から3カ月以内。 - 「許認可証」の写し
※許認可などを必要とする業種の場合のみ - 「委任状」
※金融機関による代理申請の場合は必要です。金融機関名支店名、氏名を記載ください。
緩和様式(新型コロナウイルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、以下のように認定基準が緩和されました。
(1)通常様式の認定要件に当てはまらない場合、時限的な運用緩和として、『直近1カ月』とその後2カ月間(見込み)を含む『3カ月間』の売上高等と前年同期の各売上高等が前年同期比で5%減少していれば申請が可能です。
(2)売上減少要件の緩和について
最近1カ月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近1カ月を含む6カ月間の平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能となりました。
上記売上減少要件の緩和を希望される場合は、認定申請書の「最近1カ月間」を「最近6カ月間の平均」等に、「前年1カ月間」を「前年6カ月間の平均」等に修正し、申請書を作成してください。
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方が利用できる緩和措置
運用緩和の対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
- 業暦3カ月以上1年1カ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者
要件別様式
- 直近1カ月の売上高等と直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較し5%以上減少していること。
- 直近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し5%以上減少しており、かつ直近1カ月とその後2カ月間(見込み)を含む3カ月間の平均売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し5%以上減少していること。
- 直近1カ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し5%以上減少しており、かつ直近1カ月とその後2カ月間(見込み)を含む3カ月間の平均売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3カ月間を比較し5%以上減少していること。
新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高の比較方法について
セーフティネット保証4号及び危機関連保証(セーフティネット保証6項)の認定における売上高の比較は、災害等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として“前々年”の同期と比較することとなります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
この取り扱いは、セーフティネット保証5号においても同様としますが、「最近3カ月の実績売上高」と比較するセーフティネット保証5号(通常様式5-イ-2)に関しては、感染症の影響を受けた時期によらず前年同月と比較します。
認定申請書
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(イ)ー2申請書様式 (PDF 84.3KB)
(イ)ー2申請書様式です。 -
添付文書 (PDF 123.2KB)
※(イ)ー2申請書添付用
※運用緩和措置の場合は本添付書類はありません。 -
委任状 (PDF 87.4KB)
委任状 ※金融機関名、支店名、担当者名を記入してください。 -
認定申請様式集(認定基準の運用緩和) (PDF 124.2KB)
認定申請様式集(認定基準の運用緩和)です。
業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者が使用する様式です。 -
セーフティネット5号ロの説明 (PDF 101.8KB)
セーフティネット5号ロの説明です。 -
(ロ)ー(1)申請書 (PDF 92.7KB)
(ロ)ー(1)申請書です。 -
(ロ)ー(2)申請書 (PDF 100.3KB)
(ロ)ー(2)申請書です。 -
(ロ)ー(3)申請書 (PDF 99.6KB)
(ロ)ー(3)申請書です。
手続きの流れ
•商工業ウェルネスバレー推進課窓口(大府市役所3階)へ認定申請書等をお持ちください。
※金融機関による代理申請を受付しています。代理申請の場合は委任状を添付してください。
•書類の審査後、(不備のない場合は)即日で認定書を発行いたします。
※混雑状況にもよりますが、発行まで数十分程度お待ちいただきます。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
指定期間の延長について
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
保証料の補助について
大府市では、中小企業事業者の負担軽減と振興を図るため、愛知県信用保証協会の信用保証を使用して融資の実行を受けた中小企業者に対して、信用保証料の補助を実施しています。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。