中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税(償却資産)の特例」について(令和5年4月改正)

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ページ番号1026864  更新日 2023年4月1日

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先端設備等導入計画の認定について(令和5年4月改正)

令和5年度税制改正に伴う制度変更について

令和5年度税制改正に伴い、固定資産税の特例制度の要件・内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則の改正に伴い、先端設備等導入計画に係る申請書等の様式が変更となりました。
※新税制における固定資産税の特例制度を受けるには、令和4年度までに認定を受けた計画の期間内であっても、新規で新制度に対応した申請が必要となりますのでご注意ください。
※旧様式の申請書等は使用できません。


令和5年4月1日~令和7年3月31日までの間に中小企業者等が「先端設備等導入計画」に係る認定申請を行い、本市の認定を受け設備を導入する場合、固定資産税を3年間、2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は最長5年間、3分の1に軽減します。
※賃上げ表明は当初申請時のみ対象となります。

先端設備導入計画及び固定資産税の特例

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、市における「導入促進基本計画」等に合致する場合に、中小企業者の設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」の認定を受けることができます。

申請にあたっては、中小企業庁ウェブサイトに掲載されている「「先端設備等導入計画」等の概要について」「先端設備等導入計画策定の手引き」「Q&A」などをご確認ください。

1 制度の概要

(1)「先端設備等導入計画」の概要

  • 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置されたもので、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(2)「先端設備等導入計画」の内容

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間

3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

  • 労働生産性算定式
     (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※
    ※労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

  • 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること
フロー図
先端設備等導入計画の認定フロー

【注意】先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは扱いが異なりますのでご注意ください。

(3)固定資産税の特例について

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち一定の要件を満たした場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

固定資産税特例の一定要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

適用

期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(家屋と一体で課税されるものを除く)(60万円以上)

その他

要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 大府市の「導入促進基本計画」に適合すること
  • 大府市税を完納していること

特例措置

取得した設備等の固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減
 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

注)リースの場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリースは対象外です。 所有権移転外リース取引で設備導入をした場合、事業者が支払うリース料金に含まれる固定資産税相当額が軽減されます。

スキーム図
固定資産税特例のスキーム図

【注意1】 
先端設備については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは異なりますので、ご注意ください。
【注意2】
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。
【注意3】
リース取引の場合、5計画申請に際して「リース契約見積書」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」の写しが必要になります。

2 大府市の「導入促進基本計画」について

市が国の導入促進指針に基づき策定する「導入促進基本計画」については、令和5年4月1日付けで国から同意されました。

導入促進基本計画の概要

【対象設備】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※太陽光発電設備については、景観や環境に配慮し、市内に所在する事業所等(雇用者が常駐するものに限る。)の敷地内で、自己消費を目的に設置する 自家消費型の太陽光発電設備(売電目的以外のもの)のみ本計画の対象とする。

【対象業種】

製造業、卸売業、小売業、サービス業などの全業種

【対象事業】

新商品の開発、自動化の推進、IT導入による業務効率化、省エネの推進など、労働生産性が年率3%以上向上する事業

【対象地域】

大府市内全域

【先端設備等導入計画の対象期間】

3年間、4年間又は5年間

3 「先端設備等導入計画」の認定手続きについて

必要書類

1 先端設備等導入に係る認定申請書(別紙「先端設備導入計画」含む)
2 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)
3 直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表など)
4 会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレットやウェブサイト公開資料等)
   ※個人事業主等でパンフレット、ウェブサイト等が無い場合は要相談。
5 市税の閲覧同意書
6 先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト

【固定資産税の特例を受ける場合には、上記以外に下記書類も必要】                                7 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
8 リース契約見積書の写し ※リース契約の場合
9 公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し ※リース契約の場合

【賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合には、上記以外に下記書類も必要】   10 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書類

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

4 認定を受けた先端設備等導入計画の変更申請について

必要書類

計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。
ただし、軽微な変更(法人の代表者の交代、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更など)については、変更申請は不要です。

1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備導入計画」含む)
2 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
3 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する事前確認書(原本)
4 旧先端設備等導入計画一式の写し
5 先端設備等導入計画変更認定申請に係るチェックリスト

【固定資産税の特例を受ける場合には、上記以外に下記書類も必要】
6 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
7 リース契約見積書の写し ※リース契約の場合
8 公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し ※リース契約の場合

 

5 提出方法

申請書類がすべて揃っていることをご確認のうえ、郵送または窓口までご提出ください
・申請書類に不備がある場合は申請者宛てに連絡をいたします。
・認定書を郵送するための「返信用封筒」も必ずご提出願います。(返送用のあて先を記載ください。)
 ※大府市からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。
 ※送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
 ※返信用封筒には切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。(レターパックの場合は不要)

【郵送の場合】
〒474-8701 愛知県大府市中央町五丁目70番地
大府市役所 商工業ウェルネスバレー推進課 宛て
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載してください。

【窓口の場合】
大府市役所 3階 商工業ウェルネスバレー推進課までお越しください。
受付時間 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)

※申請受理後から計画認定までに要する期間は10日間程度を見込んでいます。(ただし、書類の不備等がある場合を除きます。)

お問い合わせ

【先端設備等導入計画の認定に関すること】
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課 
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
メールアドレス:shoko@city.obu.lg.jp

【固定資産税の特例に関すること】
総務部 税務課 資産税係
電話:0562-45-6260
ファクス:0562-47-3150
メールアドレス:zeimu@city.obu.lg.jp

ダウンロード

申請書等様式

令和5年4月1日より申請書等様式が一部変更となりましたので、令和5年4月1日以降に申請される場合は新しい様式を使用してください。

大府市へ提出する申請書等の様式

変更認定申請書等の様式

認定経営革新等支援機関へ提出する依頼書等の様式(投資計画に関する確認依頼関連)

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。