はかりの検査(計量器定期検査)について
はかりの検査(計量器定期検査)とは
質量計(はかり、分銅及びおもり)を「取引又は証明」に使用する場合は、定期的に検査を受けることが、計量法で義務付けられています。
該当するはかり等を取り引きや証明に使用される方は、必ず2年に1回の検査を受けてください。
受検を怠って取引・証明に使用すると、計量法違反行為となり、処罰されることがあります。
※大府市での次回の定期検査は令和6年度になります。
大府市でのはかりの検査予定
日時:令和6年10月7日(月曜日)、8日(火曜日)午前10時~正午・午後1時~3時
場所:大府市役所 市民健康ロビー
料金:検査手数料1台500円~2,800円(種類によって異なります)
定期検査の対象となる計量器
定期検査の対象となる計量器は、次のうち、「取引又は証明」に使用するものです。
(1)質量計のうち、非自動はかり、分銅、おもり
(2)皮革面積計(愛知県では実績なし)
(参考)定期検査の対象でない主な質量計
自動はかり(物が移動しているなど動的状態で計量するはかり)、自重計
定期検査を受けなければならないものの例
- 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
- 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり。
- 病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり。
- 宅配便荷物の運賃算出用のはかり。
- 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり。
- 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり。
- 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり。
定期検査を受けなくてもよいものの例
- 取引又は証明に使用できない家庭用はかり。(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
- 取引又は証明に該当しないことに使用するはかり。
- 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり。
- 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。
- 給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり。
- 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり。
問い合わせ先
はかりの検査については、愛知県計量センターや社団法人愛知県計量連合会へお問い合わせください。
<愛知県計量センター(愛知県経済産業局中小企業部商業流通課)>
〒476-0001 東海市南柴田町口ノ割95番地24
電話 052-603-6300 ファクス 052-603-1396
ウェブサイト http://www.pref.aichi.jp/0000002828.html
電子メール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp
<一般社団法人愛知県計量連合会>
〒453-0014 名古屋市中村区則武1丁目9番9号
電話 052-452-1821 ファクス 052-452-1822
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。