はかりの検査(計量器定期検査)について

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ページ番号1014991  更新日 2022年7月26日

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はかりの検査(計量器定期検査)とは

質量計(はかり、分銅及びおもり)を「取引又は証明」に使用する場合は、定期的に検査を受けることが、計量法で義務付けられています。

該当するはかり等を取り引きや証明に使用される方は、必ず2年に1回の検査を受けてください。

受検を怠って取引・証明に使用すると、計量法違反行為となり、処罰されることがあります。

※大府市での次回の定期検査は令和4年度になります。

大府市でのはかりの検査予定

日時:令和4年11月29日(火曜日)、30日(水曜日)午前10時~正午・午後1時~3時

場所:大府市役所 市民健康ロビー

料金:検査手数料1台500円~2,800円(種類によって異なります)

定期検査の対象となる計量器

定期検査の対象となる計量器は、次のうち、「取引又は証明」に使用するものです。

(1)質量計のうち、非自動はかり、分銅、おもり

(2)皮革面積計(愛知県では実績なし)

(参考)定期検査の対象でない主な質量計

自動はかり(物が移動しているなど動的状態で計量するはかり)、自重計

定期検査を受けなければならないものの例

  • 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
  • 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり。
  • 病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり。
  • 宅配便荷物の運賃算出用のはかり。
  • 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり。
  • 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり。
  • 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり。

定期検査を受けなくてもよいものの例

  • 取引又は証明に使用できない家庭用はかり。(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
  • 取引又は証明に該当しないことに使用するはかり。
  • 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり。
  • 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。
  • 給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり。
  • 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり。

問い合わせ先

はかりの検査については、愛知県計量センターや社団法人愛知県計量連合会へお問い合わせください。

<愛知県計量センター(愛知県経済産業局中小企業部商業流通課)>

 〒476-0001 東海市南柴田町口ノ割95番地24

 電話 052-603-6300 ファクス 052-603-1396

 ウェブサイト http://www.pref.aichi.jp/0000002828.html

 電子メール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp

<一般社団法人愛知県計量連合会>

 〒453-0014 名古屋市中村区則武1丁目9番9号

 電話 052-452-1821 ファクス 052-452-1822

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。