長期優良住宅の認定制度 認定手続き
認定の手続き
建築基準法第6条第1項第4号の住宅のみ大府市で受付・認定します。その他の住宅は愛知県建築局建築指導課の受付・認定となります。認定申請時には、登録住宅性能評価機関が交付する「確認書」、「設計住宅性能評価書(長期使用構造等であることの確認がされているもの)」または「既存住宅建設住宅性能評価書(長期使用構造等であることの確認がされているもの)」を添付していただくことが可能です。
※平成28年4月1日より、新築工事に加え、増改築工事の長期優良住宅認定申請が可能となりました。
※令和4年10月1日より、建築行為を伴わない既存住宅の長期優良住宅認定申請が可能となりました。
手続きフロー(建築行為を伴う場合)
- 登録住宅性能評価機関から「確認書」または「設計住宅性能評価書(長期使用構造等であることの確認がされているもの)」の交付を受ける
- 所管行政庁に認定申請し、認定通知書の交付を受ける
- 工事着手(計画の変更がある場合、変更の手続き要)
- 工事完了後、完了した旨の報告書を提出する
- 維持保全計画書に基づき、維持保全を行う
手続きフロー(建築行為を伴わない既存住宅の場合)
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登録住宅性能評価機関から「確認書」または「既存住宅建設住宅性能評価書(長期使用構造等であることの確認がされているもの)」の交付を受ける
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所管行政庁に認定申請し、認定通知書の交付を受ける
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維持保全計画書に基づき、維持保全を行う
建築行為なし認定の適用認定基準
新築または増改築※の時期 ※長期使用構造等とするための増改築を指す。 |
適用する基準 |
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長期使用構造基準 |
居住環境基準 災害配慮基準 維持保全基準 |
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(1)平成21年6月4日以降に新築した後増改築していない場合 | 新築時点における新築基準 |
認定申請時点における基準 |
(2)平成28年4月1日以降に増改築した場合 |
増改築時点における増改築基準 |
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(3)平成21年6月3日以前に新築し、又は平成28年3月31日以前に増改築した場合((2)の場合を除く) | 平成28年4月1日時点の増改築基準 |
居住環境・災害配慮(大府市基準)
認定申請書の追加・省略について
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347
都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。