長期優良住宅の認定制度 変更認定の手続き

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ページ番号1006555  更新日 2018年10月30日

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変更認定の手続き

大府市では、平成25年1月1日より変更認定申請に対する、手数料を新たに定めました。対象となる変更認定申請は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項に基づく変更認定申請となります。

※法第9条第1項(譲受人を決定した場合における変更の認定申請)、法第10条第1項(地位の承継申請)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条に基づく軽微な変更(変更届)については、手数料は必要ありません。

変更認定基準の概要

大府市では変更認定の取扱いについて愛知県と同様に取り扱っております。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。