居住環境・災害配慮基準に関する確認等

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ページ番号1006560  更新日 2023年12月18日

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正について(令和4年2月20日施行)

主な改正内容

  1. 認定対象の拡大(長期優良住宅法第5条)
    認定対象が拡大され、区分所有住宅の一括住棟認定制度が創設されました。共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
  2. 認定手続きの合理化(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2)
    登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。長期使用構造等である旨の確認結果が添付された長期優良住宅建築等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなします。
  3. 頻発する豪雨災害等への対応(長期優良住宅法第6条)
    認定基準に、自然災害による被害の発生防止又は軽減への配慮が追加され、災害の危険性が特に高い区域については認定を行わないこととなります。
【長期優良住宅の認定を行わない区域等】

区域の種類

愛知県の対応

大府市の対応

市内該当箇所

大府市所管課

(1) 地すべり防止区域

認定しない

認定しない

なし

(2) 急傾斜地崩壊危険区域

なし

(3) 土砂災害特別警戒区域

あり 水緑公園課

(4) 災害危険区域

必要な措置等

及び

必要な許可等

必要な措置等

及び

必要な許可等

なし

(5) 津波災害特別警戒区域

なし

(6) 浸水被害防止区域

なし

(7) 洪水浸水想定区域

必要な措置等

必要な措置等

あり

水緑公園課

(8) 雨水出水浸水想定区域

なし

(9) 高潮浸水想定区域

あり 水緑公園課

(10) 土砂災害警戒区域

あり 水緑公園課

(11) 津波災害警戒区域

あり 危機管理課

長期にわたり良好な状態で使用するための必要な措置等とは、立地する地域において想定される自然災害のリスクに応じて、地盤面や共同住宅の受変電設備を一定以上の高さとすることや、被災した場合においても長期にわたり良好な状態で使用するための維持保全の方法を長期優良住宅建築等計画に定めること等をいう。 

認定申請について

登録住宅性能評価機関が交付する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えた申請の場合の申請書の作成にあたっては、下記の「必要図書」及び「申請上の注意事項」をご確認の上、作成してください。
なお、改正に伴い新たに居住環境・災害配慮基準に関する確認書の添付が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。