後期高齢者医療制度

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ページ番号1004994  更新日 2022年12月2日

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 平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が開始されました。

 75歳以上の方及び一定の障がいがあり申請により認定を受けた65歳以上の方は、誕生日(認定)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などの資格はなくなります。保険料の決定通知書は、資格取得から約2カ月後に届きます。

 制度の概要等については愛知県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトをご覧ください。

65歳から74歳で一定の障がいのある方

 広域連合の認定を受け、認定日から後期高齢者医療制度に加入できます。加入を希望される方は、お住まいの市区町村の窓口で認定の申請をしてください。また、一度認定を受けた方でも、74歳まではいつでも将来に向かって障害認定を撤回して、他の健康保険などに移ることができます。

一定の障がいのある方とは、おもに以下の方です。

 

  • 身体障害者手帳 1から3級
  • 身体障害者手帳 4級(音声・言語、下肢1・3・4号)
  • 療育(愛護)手帳 A判定(1・2度)
  • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
  • 国民年金などの障害年金 1・2級

手続きに必要なもの

 

  • 現在使用している保険者証
  • 障がい者医療費受給者証
  • マイナンバーカード又は通知カード
  • 本人確認できる書類(運転免許証、パスポート等)
  • 各種手帳や年金証書等障がいの状態を確認できるもの

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。