障害者差別解消について

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ページ番号1018552  更新日 2022年10月19日

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障害者差別解消法とは

 平成28年4月1日に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称「障害者差別解消法」)が施行されました。
 この法律は、障がいを理由とする差別の解消※に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定められており、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。


※障がいを理由とする差別の解消のためには、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」の2つが求められます。
 

障がいを理由とする差別の解消のために

不当な差別的取扱いの禁止

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりする行為を禁止しています。

【具体例】
障がいを理由に入店を断る。
本人を無視して、介助者、支援者や付添人のみに話しかける。
身体障害者補助犬の同伴を拒否する。
 

合理的配慮の提供

 障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くため必要かつ合理的な配慮を行うことが求められます。

【具体例】
視覚障がいのある方に書類などの読上げ説明をする。
聴覚障がいのある方に筆談をする。
コミュニケーションボード、写真やイラストを活用して会話を行う。
車いすを利用している人が乗り物に乗るときに手助けをする。


 

その他の取組

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。