大府市手話言語条例について
大府市手話言語条例が施行されました
大府市手話言語条例が令和2年4月1日に施行されました。
手話は、ろう者にとってお互いの気持ちを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造するために必要な独自の文化として、大切に育まれてきました。
この条例は、手話がろう者にとって、日常生活や社会生活を営む上で重要な言語であるという理念に基づいて制定されています。条例では、手話やろう者に対しての理解の普及を促進し、ろう者とろう者以外の人がお互いに人格や個性を尊重し合える共生社会の実現のために、市の責務や市民の役割、事業者の役割などを定めています。
条例の議決時に、条例策定にご協力をいただいた関係者の方々が集まり、記念撮影を行いました。
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障がい福祉係 電話:0562-85-3558
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