大府市障がいのある人のコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例について

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ページ番号1025610  更新日 2023年4月20日

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大府市障がいのある人のコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例が施行されました

大府市障がいのある人のコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例が令和4年4月1日に施行されました。

私たちが日常生活や社会生活を送る中で、障がいの有無にかかわらず、等しく情報を取得し、互いにコミュニケーションを図ることは、人と人とが相互理解をする上で必要不可欠なものです。また、障がいのある人の情報の取得やコミュニケーションの手段は、一人ひとりの障がいの状態や程度、それぞれの生い立ちにより多様です。

この条例は、障がいについての理解を深め、障がいのある人の社会参加を促進し、誰もが人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指すために、市の責務や市民の役割、事業者の役割などを定めています。

条例成立を記念して関係者で記念撮影
条例策定にご協力をいただいた関係者の方々が集まり、記念撮影を行いました。

条例制定までのプロセス

条例策定にあたり、当事者の方などを委員とする(仮称)大府市障がい者コミュニケーション条例検討委員会を設置して、話し合いを重ねて、条例の素案を作成しました。条例検討委員会に先立ち、各障がいごとに当事者の方やボランティア団体などとも意見交換を行いました。

(仮称)大府市障がい者コミュニケーション条例検討委員会について

  日程 参加者 協議内容
第1回

令和3年

6月22日

視覚障がい(当事者、ボランティア団体)、聴覚障がい(ろう者、難聴者、手話サークル、要約筆記サークル)、障がい者相談支援センター、社会福祉協議会

  • 条例制定についての説明(必要性、手話言語条例との関係性、 スケジュール等)について
  • 条文について

令和3年

6月23日

肢体不自由(保護者、特別支援学校)、知的障がい(保護者、障害福祉サービス事業所)、精神障がい(障害福祉サービス事業所)、障がい者相談支援センター、社会福祉協議会

第2回

令和3年

6月30日

視覚障がい(当事者、ボランティア団体)、聴覚障がい(ろう者、難聴者、手話サークル、要約筆記サークル)、肢体不自由(保護者、特別支援学校)、知的障がい(保護者、障害福祉サービス事業所)、精神障がい(障害福祉サービス事業所)、障がい者相談支援センター、社会福祉協議会

  • 第1回会議の意見を踏まえた 修正案の確認
  • 残りの条文についての協議

 

大府市障がいのある人のコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

テキストファイル形式が必要な場合はご連絡いただければ、テキストファイル形式を提供いたします。

条例施行に伴う関連施策

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。