保育所・認定こども園・地域型保育等

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ページ番号1011707  更新日 2021年8月13日

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対象者・利用料

3歳児から5歳児までの全ての子どもの利用料を無償化

  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までです。
  • ただし、認定こども園の教育(1号)認定の子どもについては、満3歳から無償化の対象となります(満2歳児を対象としたプレスクール(プレ保育)は対象外)。

0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化

通園送迎費、食材料費(主食費及び副食費)、行事費などの実費として徴収される費用及び長時間保育の利用料は無償化の対象外です。保護者様の負担となります。

  • 保育料の無償化に伴い、新たに副食費(食材料費)を徴収します。
  •   公立保育園については、現在徴収している主食費の月額810円と併せて、月額5,310円の徴収となります。
  •   私立園の副食費(食材料費)については、各園にお問い合わせください。
  • 年収360万円未満相当世帯のお子様と、全ての世帯の保育園、認定こども園に同時入園しているお子様で上から3番目以降のお子様については、副食費(食材料費)は免除いたします(主食費のみ徴収)。

 

市内の対象となる施設・事業

私立幼稚園、公私立保育園、私立認定こども園、地域型保育事業(小規模保育)

手続き

無償化の対象となるには、教育・保育給付の認定が必要です。

現在、入所されている場合は、既に「教育・保育給付認定」が認定されているため、改めての手続きは不要です。

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 幼児教育保育課
電話:0562-85-3895
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 幼児教育保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。