企業主導型保育事業
対象者・利用料
3歳児から5歳児までの全ての子どもの標準的な利用料を無償化
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までです。
0歳児か2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの標準的な利用料を無償化
通園送迎費、食材料費(主食費及び副食費)、行事費などの実費として徴収される費用は無償化の対象外です。
手続き
従業員枠で利用している場合、または、地域枠で利用している子どものうち「教育・保育給付認定」を受けている場合は、手続きは不要です。
地域枠で利用している子どものうち「教育・保育給付認定」を受けていない場合、新たに認定を受ける必要があります。
認定を受けずに利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
このページに関するお問い合わせ
健康未来部 幼児教育保育課
電話:0562-85-3895
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 幼児教育保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。