企業主導型保育事業

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ページ番号1011712  更新日 2019年10月7日

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対象者・利用料

3歳児から5歳児までの全ての子どもの標準的な利用料を無償化

  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までです。

0歳児か2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの標準的な利用料を無償化

通園送迎費、食材料費(主食費及び副食費)、行事費などの実費として徴収される費用は無償化の対象外です。

手続き

従業員枠で利用している場合、または、地域枠で利用している子どものうち「教育・保育給付認定」を受けている場合は、手続きは不要です。

地域枠で利用している子どものうち「教育・保育給付認定」を受けていない場合、新たに認定を受ける必要があります。

認定を受けずに利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 幼児教育保育課
電話:0562-85-3895
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 幼児教育保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。