認可外保育施設等
対象者・利用料
無償化の対象は、保育の必要性の認定を受け、保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業等を利用できていない方です。
3歳児から5歳児までの子どもは月額上限37,000円までの利用料が無償化
0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもは月額上限42,000円までの利用料が無償化
一定基準以上の預かり保育(平日8時間以上かつ年間開所日数200日以上)を実施している幼稚園を利用できていない場合、月額上限11,300円までの利用料を無償化
通園送迎費、食材料費(主食費及び副食費)、行事費などの実費として徴収される費用及び入園料は無償化の対象外です。これまでどおり保護者様の負担となります。
対象となる施設・事業
認可外保育施設、一時預かり事業(保育園等の一時保育)、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
<注意>
無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等(大府市は市)に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ご利用される施設等により対象にならない場合もあります。
手続き
無償化の対象となるには、施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。
必要事項を記入し、「保育の必要性を証明する書類」を添付のうえ、下記の問い合わせ先へ提出してください。
※施設等利用給付の認定を受けずに利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
申請書類
無償化の申請を行う場合、下記の(1)、(2)に保育の必要性の書類を添えて下記の問い合わせ先までご提出ください。保育の必要性の証明は、父母共に必要です。また、同居する65歳未満の大人の分も必要です。
施設等利用給付申請書等
- (1)施設等利用給付認定申請書 (PDF 190.9KB)
- 記入例 施設等利用給付認定申請書 (PDF 229.5KB)
-
(2)保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDF 35.6KB)
認可保育所等に行っていない理由を書いてください。 -
施設等利用給付認定変更届 (PDF 31.3KB)
認定内容に変更があった場合、提出してください。
保育の必要性の証明
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このページに関するお問い合わせ
健康未来部 幼児教育保育課
電話:0562-85-3895
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 幼児教育保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。