幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育

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ページ番号1011709  更新日 2019年10月7日

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対象者・利用料

共働き世帯の子どもなど保育の必要な3歳児から5歳児までの子どもが対象

無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります

利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化

利用日数に応じて月額の上限額は変動します。算定方法は

(1)上限額450円×利用日数

(2)利用料として施設に支払った額

(1)と(2)を比較し低いほうが無償化対象になります。

※満3歳後最初の3月31日までにある子どもは、住民税非課税世帯のみが無償化(月額上限16,300円)の対象です。

市内の対象となる施設・事業

私立幼稚園、私立認定こども園(1号認定)

  • 在園している幼稚園で、幼稚園の預かり事業を利用している場合に無償化の対象となります。
  • 幼稚園の預かり保育実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間開所日数が200日未満)の場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となります(月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限となります)。

手続き

無償化の対象となるには、施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。

利用している施設から申請書を受け取り、必要事項を記入し、「保育の必要性を証明する書類」を添付のうえ、施設へ提出してください。

※施設等利用給付の認定を受けずに利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 幼児教育保育課
電話:0562-85-3895
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 幼児教育保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。