国民年金

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ページ番号1001766  更新日 2022年11月25日

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国民年金の案内ページです。

国民年金に加入するとき

 国民年金は、年をとって働けなくなったり、また思わぬケガや病気で障がい者になったときなどに、年金を受給して生活の安定を図ることを目的としています。

 20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある方は、国籍を問わず、必ず国民年金に加入しなければなりません。(会社員や公務員の方は厚生年金または各種共済組合に加入することで国民年金に加入したことになります。)

 なお、外国人の方が国民年金に加入する際には、以下の書類が必要になります。

  • 本人が申請する場合
    在留カード・マイナンバーのわかるもの・パスポートなどの上陸許可日がわかるもの
  • 代理人が申請する場合
    本人申請に必要なものに加え、委任状、代理人の本人確認書類(パスポート、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
国民年金の被保険者(強制加入者)は次の3種類
種別 対象者
第1号被保険者 日本国内に住んでいる農業・自営業・学生などで20歳以上で60歳未満の人。
第2号被保険者 厚生年金保険や共済組合等の組合員または加入者。
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。

任意加入被保険者

 国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は、本人の希望によって国民年金に任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所を有する被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の人。
  2. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  3. 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は任意加入できません。
  4. 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人、または日本人で外国に居住している65歳以上70歳未満の人。ただし、これは65歳前の任意加入(2,3)とは異なり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになった人は任意加入できません。

保険料

 国民年金の保険料は、性別や年齢、または、所得などに関係なく一律で、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。

※付加保険料(月額400円)は、より高い老齢給付を受けたい方に設けられています。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230 国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。