社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付

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ページ番号1001769  更新日 2021年12月1日

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社会保険料控除証明書に関する案内ページです。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

日本年金機構より送付します。

11月上旬送付 - 本年1月1日から9月30日までに保険料の納付をした方

翌年2月上旬送付 - 本年10月1日から12月31日までに初めて保険料を納付した方

  • なお、10月以降にも引き続き保険料を納付された分の控除証明書については、直接日本年金機構半田年金事務所にお問い合わせください。
  • 年末調整や確定申告の手続きの際は必ず領収書の原本や控除証明書が必要となりますので、大切に保管してください。
  • 控除証明書を無くされた場合の再交付については、直接日本年金機構半田年金事務所に電話もしくは来所して再交付の申請をしてください。

問い合わせ先

証明書に関する問い合わせ等については日本年金機構までお問い合わせください。

 日本年金機構半田年金事務所

 国民年金課 0569-21-2322

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230 国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。