基礎年金の請求
基礎年金の請求の案内ページです。
基礎年金を受ける資格があっても、『裁定請求書』を提出しないと、年金が支給されません。
なお、手続きは、第1号被保険者期間のみの場合は大府市役所国民年金窓口へ、第3号被保険者期間を含む場合は、日本年金機構の各年金事務所になります。
老齢基礎年金
支給要件
保険料を納めた期間、厚生年金・共済組合の加入期間や免除申請及び合算対象期間(国民年金に加入しなくてもよかった期間)などをあわせて10年以上ある人が65歳から受けられます。
『裁定請求書』は、年金の受給権のある方は、日本年金機構から受給権発生日から3カ月以内に郵送されます。年金の請求を行う際には、『裁定請求書』以外にも必要な書類があります。必要書類については、下記のお問い合わせ先までご連絡をいただくか、もしくは直接日本年金機構半田年金事務所お客様相談室(0569-21-3159)にお問い合わせしてください。
なお、手続きは、第1号被保険者期間のみの場合は大府市役所国民年金窓口へ、第3号被保険者期間を含む場合は、日本年金機構の各年金事務所になります。
※受給権のない方は、日本年金機構から『裁定請求書』を郵送されません。郵送されなかった方については、一度大府市役所保険医療課国保年金係の窓口にてご相談いただくか、直接日本年金機構半田年金事務所でご相談してください。
障害基礎年金
支給要件
国民年金加入中に、病気やケガで障害者になったときに受ける年金です。ただし、加入期間の3分の2以上の保険料を納めていなければなりません。なお、20歳になる前に障害者になった方にも支給されます。
年額
- 1級 - 976,125円 + 子の加算額
- 2級 - 780,900円 + 子の加算額
遺族基礎年金
支給要件
国民年金の被保険者が死亡したとき、18歳未満の子のある妻または子(障害基礎年金を受給できる程度の障害をもつ子の場合は20歳未満)に支給されます。ただし、加入期間の3分の2以上保険料を納めているか、死亡日が、令和8年4月1日までにあるときは、直近の1年間に滞納がなければよいことになっています。
年額
780,900円 + 子の加算額
寡婦年金
支給要件
国民年金受給資格期間が10年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が死亡した場合、妻が60歳から65歳までの間、夫が受けるはずの年金額の4分の3が支給されます。
死亡一時金
支給要件
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
年額
12万~32万円
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230 国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。