保険料の申請免除・学生納付特例・納付猶予・産前産後期間免除
保険料の申請免除・学生納付特例・納付猶予・産前産後期間免除に関する案内ページです。
保険料を納めるのが困難なときは、未納のままにせず、保険医療課の国保年金係の窓口へご相談ください。
1.申請免除
学生以外の第1号被保険者で、保険料を納付することが経済的に困難なときは、同じ世帯に本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合に年金事務所長に申請することにより、申請して承認を受ければ保険料が免除されます。
※平成17年度から平成29年度にかけて国民年金保険料が少しずつ引き上げられるに伴い、被保険者の所得の状況に応じて納付しやすくするため、従来の全額免除・半額免除に加えて4分の3免除と4分の1免除が加わりました。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類
- 離職票、雇用保険受給資格者証および辞令
※退職(失業)による特例免除をご利用になりたい方は必ず必要になります。退職特例の詳細については、下記のお問い合わせ先までご連絡してください。
2.学生の保険料納付特例(平成12年4月から)
学生の方で本人の所得が一定額以下の場合、年金事務所長に申請して承認を受ければ保険料の納付が猶予されます。
※夜間部・定時制課程・通信制課程に在学する学生も、この制度の対象になります。なお、猶予された保険料は10年以内であればあとから保険料を納めることができます(追納)。
手続きに必要なもの
- 学生証の原本またはその両面コピー
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類
3.納付猶予(平成17年4月から)
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
※なお、猶予された保険料は10年以内であればあとから納めることができます(追納)。
手続きに必要なもの
申請免除と同様になります。
4.産前産後期間免除(平成31年4月から)
第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方は申請することにより、出産予定日または出産予定日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は同3カ月前から6カ月)の保険料が免除されます。なお、免除が認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類
- 母子健康手帳などの出産日の確認できるもの
保険医療課国保年金係の窓口で申請していただくほか、郵送での申請、マイナポータルを利用した電子申請ができます。
日本年金機構のホームページから申請用紙をダウンロードし、郵送での手続きにご利用ください。なお、送付先は日本年金機構名古屋広域事務センターまでお願いいたします。
【送付先】 〒460-8790 名古屋市中区錦1-18-22 名古屋ATビル
日本年金機構 名古屋広域事務センター
マイナポータルを利用した電子申請も可能です。申請方法等は以下の日本年金機構のホームページよりご覧ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。