延滞金について
納期限を過ぎて市税を納付する場合、納期限の翌日から市税を完納する日までの期間に応じて延滞金を納めていただくことになります。
延滞金の割合(2026年(令和8年))
納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間
年2.8%
年7.3%と延滞金特例基準割合の年1.8%(注1)に年1%を加算した割合のいずれか低い方の割合となります。
1カ月経過後から完納する日までの期間
年9.1%
延滞金特例基準割合の年1.8%(注1)に年7.3%を加算した割合となります。
(注1)2026年(令和8年)1月1日以降の延滞金特例基準割合について
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に、年1%を加算した割合。2026年(令和8年)中は平均貸付割合が年0.8%のため、年1.8%となります。
延滞金の割合(直近3年分)
| 延滞金 |
2024年(令和6年) |
2025年(令和7年) | 2026年(令和8年) |
|---|---|---|---|
| 納期限経過後1カ月以内 | 2.4% | 2.4% | 2.8% |
| 納期限経過後1カ月経過後 | 8.7% | 8.7% | 9.1% |
端数計算について
| 本税 | 金額が2,000円未満 | 全額切捨て |
|---|---|---|
| 1,000円未満の端数 | 端数切捨て | |
| 延滞金 | 全額が1,000円未満 | 全額切捨て |
| 100円未満の端数 | 端数切捨て |
計算例
2025年(令和7年)9月1日納期限の市県民税100,000円を2026年(令和8年)2月10日に全額納付した場合
納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間
100,000円×2.4%×30日÷365日=197.260・・・ (1円未満切捨て) 197円
1カ月経過後から2025年(令和7年)12月31日までの期間
100,000円×8.7%×90日÷365日=2,145.205・・・ (1円未満切捨て) 2,145円
2026年(令和8年)1月1日から完納する日までの期間
100,000円×9.1%×41日÷365日=1022.191・・・ (1円未満切捨て) 1,022円
納期限の翌日から完納する日までの期間
197円+2,145円+1,022円=3,364円 (100円未満切捨て) 延滞金3,300円
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
