延滞金について

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ページ番号1001720  更新日 2023年12月16日

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 納期限を過ぎて市税を納付する場合、納期限の翌日から市税を完納する日までの期間に応じて延滞金を納めていただくことになります。

延滞金の割合(令和6年中)

納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間

年2.4%

 年7.3%と延滞金特例基準割合の年1.4%(注1)に年1%を加算した割合のいずれか低い方の割合となります。

1カ月経過後から完納する日までの期間

年8.7%

 延滞金特例基準割合の年1.4%(注1)に年7.3%を加算した割合となります。

(注1)令和6年1月1日以降の延滞金特例基準割合について

 各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に、年1%を加算した割合。令和6年中は平均貸付割合が年0.4%のため、年1.4%となります。

延滞金の割合(直近3年分)

延滞金の割合
延滞金

令和4年中

令和5年中 令和6年中
納期限経過後1カ月以内 2.4% 2.4% 2.4%
納期限経過後1カ月経過後 8.7% 8.7% 8.7%

端数計算について

端数計算
本税 金額が2,000円未満 全額切捨て
  1,000円未満の端数 端数切捨て
延滞金 全額が1,000円未満 全額切捨て
  100円未満の端数 端数切捨て

計算例

令和5年8月31日納期限の市県民税100,000円を令和6年2月10日に全額納付した場合

納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間

100,000円×2.4%×30日÷365日=197.260・・・ (1円未満切捨て) 197円

1カ月経過後から令和5年12月31日までの期間

100,000円×8.7%×92日÷365日=2,192.876・・・ (1円未満切捨て) 2,192円

令和6年1月1日から完納する日までの期間

100,000円×8.7%×41日÷365日=977.260・・・ (1円未満切捨て) 977円

納期限の翌日から完納する日までの期間

197円+2,192円+977円=3,366円 (100円未満切捨て) 延滞金3,300円

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。