外国人を雇用する事業主の方へ(納税管理人の届出について)

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ページ番号1030315  更新日 2024年2月2日

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外国人を雇用する特別徴収義務者へのお願い

事業所で雇用している外国人従業員が出国により退職する際は、給与の一括徴収または納税管理人による納税など、事業所の皆様にご協力をお願いしています。

【納税管理人とは】

従業員(納税義務者)から、納税に関する手続きを委任された人。
法人等の事業所を指定することもできます。

【出国時期に応じて、次のお手続きをお願いします。】

退職、出国時期が6月~12月までの人

現在特別徴収を行っており、未徴収税額がある場合は、最終の給与から一括徴収してください。

退職、出国時期が1月~5月までの人

(1)現在特別徴収を行っており、未徴収税額がある場合は、最終の給与から一括徴収してください。
(2)1月1日に住民票が大府市にある人は、帰国されても、前年の所得により新年度の市県民税・森林環境税が課税されます。納税管理人申告書による納税管理人の届出と併せて、税額試算依頼書を提出していただくことにより、新年度の税額(概算)を事前にお知らせします。出国前に本人から税額を預かっていただき、6月中旬に指定された管理人にお送りする納付書で納めていただくようお願いします。 
※試算による税額の概算については、依頼受付後、1週間程度で発送します。

外国人の方が退職される際は、お早めにお手続きをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。