納税管理人のご案内

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ページ番号1001733  更新日 2024年2月2日

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 市外(又は国外)へ転出されるなどの理由から書類の受領や納税などに支障がある場合には、「納税管理人」を定めていただく必要があります。

 

納税管理人とは

 「納税管理人」とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。ただし、申告や滞納処分は除きます。

1.納税管理人を定めるには

 以下の書類を窓口または郵送で提出してください。

  • 納税管理人申告(承認申請)書 ※納税義務者及び納税管理人の方の署名・捺印が必要です。
  • 本人確認書類(運転免許証など)の写しまたは提示 ※郵送の場合には、写しを同封してください。

2.納税管理人を定めなくてもよい場合

 市外(又は国外)に転出される前に口座振替の手続を行った場合など、市税を納めるのに支障がない場合は、納税管理人の選任が免除されます。以下の書類を提出してください。

  • 納税管理人選任免除申請書
  • 送付先変更(変更解除)申請書

3.納税管理人の届出がない場合

 「納税管理人」の届出がないと、納税通知書を送達することができないため、公示送達を行うことがあります。(公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときには書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。)公示送達後、納期限までに納付されないと、滞納と扱われ、延滞金が加算されることがあります。

様式及び記入例

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217 資産税係 電話:0562-45-6260
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。