住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の創設と改正

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001661  更新日 2018年10月25日

印刷大きな文字で印刷

 平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、翌年度分の個人住民税所得割額から控除できる制度が創設されました。この制度の適用を受けるための市への申告は不要です。

※平成11年から平成18年までに入居した方で、平成21年度まで市へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出されていた方についても、平成22年度から原則として市への申告は不要となりました。

控除対象となる方

 平成11年から平成18年までまたは平成21年から平成25年までに入居された方で、年末調整または確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から控除しきれない額がある方

※平成19年および平成20年中に入居した方については、所得税で控除期間を延長する特例の選択が設けられているため、住民税の住宅ローン控除の対象となりません。

控除される額

 次のいずれか小さい額を住民税の所得割額から控除します。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の5%

 ※ただし、97,500円を上限とします。

注意事項

  • 勤務先から市へ提出される給与支払報告書や所得税の確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額および居住開始年月日の記載がない場合は、住民税の住宅ローン控除の対象とならない場合があります。
  • 住民税が非課税となる方や均等割のみ課税となる方は、住民税の住宅ローン控除の対象となりません。
  • 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税の場合は、住宅ローン控除の対象となりません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。