寄附金税制の拡充(平成22年度分から適用される個人住民税の税制改正)
個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました。
税制改正により、住民税の寄附金控除が大幅に拡充されました。
この寄附金控除を受けるためには、基本的に所得税の確定申告を行っていただく必要があります。
都道府県・市区町村に対する寄附金
いわゆる「ふるさと納税」と呼ばれるもので、ご自身の出身地に限らず、自治体に対し貢献又は応援をしたいという思いを実現する観点から、個人住民税の都道府県・市区町村に対する寄附金控除が拡充されました。
改正前 | 改正後 |
---|---|
【適用下限額】10万円 | 【適用下限額】5千円 |
【控除率】
所得控除方式により
適用対象となる寄附金 税率(10%) の軽減効果 |
【控除率】
税額控除方式により次の1と2の合計額を 個人住民税所得割額から控除
|
【控除対象限度額】
総所得金額の25% (都道府県・市区町村以外に対する |
【控除対象限度額】
総所得金額の30% (都道府県・市区町村以外に対する |
参考
課税される所得金額 (所得税ベース) | 限界税率 |
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195万円以下 | 5% |
195万円より大 ~ 330万円以下 | 10% |
330万円より大 ~ 695万円以下 | 20% |
695万円より大 ~ 900万円以下 | 23% |
900万円より大 ~ 1800万円以下 | 33% |
1800万円より大 | 40% |
都道府県・市区町村以外に対する寄附金
都道府県・市区町村が控除対象となる寄附金を条例で指定できる制度が創設されました。
これまで個人住民税の寄附金控除の対象となるのは、都道府県・市区町村に対する寄附金、愛知県共同募金会または日本赤十字社愛知県支部に対するの寄附金に限られていました。これらに加え、愛知県または大府市が条例で指定した寄附金を追加できることになりました。
なお大府市が条例で指定した寄附金とは、次のア、イの要件をいずれも満たす団体などに対する寄附金を言います。
- ア 所得税法の寄附金控除の対象となる団体で、大府市内に事務所または事業所を有する団体
- イ 次のいずれかに該当する団体に対する寄附金
- 地方独立行政法人
- 特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益増進法人に該当する法人
- 公益社団・財団法人・学校法人・社会福祉法人・更生保護法人
- 認定NPO法人
※なお、対象となる団体が限られていますので、ご注意ください。
改正前 | 改正後 |
---|---|
【適用下限額】10万円 | 【適用下限額】5千円 |
【控除率】 所得税方式により 適用対象となる寄附金 × 税率(10%) の軽減効果 |
【控除率】
〔寄附金-5千円〕に、次の率を乗じた額
(愛知県と大府市の双方が指定した 寄附金の場合は10%) |
【控除対象限度額】 総所得金額の25% |
【控除対象限度額】 総所得金額の30% |
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