公的年金からの住民税の特別徴収制度の創設
公的年金等に係る所得に係る個人の住民税の特別徴収が始まります。
平成21年10月から公的年金等に対する個人の住民税が特別徴収(天引き)されます。この制度は、今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想され、公的年金受給者の納税の便宜の向上と徴収の効率化を図る観点から導入されました。
- 総務省ウェブサイト 公的年金からの住民税の特別徴収制度について(外部リンク)
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年金からの特別徴収制度 (PDF 1.6MB)
年金からの特別徴収制度について、総務省からのお知らせです
特別徴収対象者
前年中に公的年金等の支払いを受けた方であって、当該年度4月1日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等(以下、老齢等年金給付)の支払いを受けている65歳以上の方。ただし、次の場合は、特別徴収の対象となりません。
- 老齢等年金給付の年額が18万円以下である場合
- 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
- 当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合
- 老齢等年金給付の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料を控除した後の額が特別徴収税額に満たない場合
特別徴収する税額
徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
---|---|---|---|---|---|
徴収時期 | 1期(6月) | 2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 4分の1 | 4分の1 | 6分の1 | 6分の1 | 6分の1 |
例)現年度の年税額が12万円の場合 | 3万円 | 3万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
徴収方法 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
徴収時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 |
前年度の2月に特別徴収した税額の3分の1 | 前年度の2月に特別徴収した税額の3分の1 | 前年度の2月に特別徴収した税額の3分の1 | 本年度の年税額から仮徴収分を除いた額の3分の1 | 本年度の年税額から仮徴収分を除いた額の3分の1 | 本年度の年税額から仮徴収分を除いた額の3分の1 |
例)翌年度の年税額が16万円の場合 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 3万4千円 | 3万3千円 | 3万3千円 |
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
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