公的年金からの住民税の特別徴収制度の創設

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ページ番号1001664  更新日 2018年10月30日

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公的年金等に係る所得に係る個人の住民税の特別徴収が始まります。

 平成21年10月から公的年金等に対する個人の住民税が特別徴収(天引き)されます。この制度は、今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想され、公的年金受給者の納税の便宜の向上と徴収の効率化を図る観点から導入されました。

特別徴収対象者

 前年中に公的年金等の支払いを受けた方であって、当該年度4月1日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等(以下、老齢等年金給付)の支払いを受けている65歳以上の方。ただし、次の場合は、特別徴収の対象となりません。

  1. 老齢等年金給付の年額が18万円以下である場合
  2. 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
  3. 当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合
  4. 老齢等年金給付の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料を控除した後の額が特別徴収税額に満たない場合

特別徴収する税額

新たに特別徴収となる方
徴収方法 普通徴収 特別徴収
徴収時期 1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月
税額 4分の1 4分の1 6分の1 6分の1 6分の1
例)現年度の年税額が12万円の場合 3万円 3万円 2万円 2万円 2万円
前年度特別徴収だった方
徴収方法 仮徴収 本徴収
徴収時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月

税額

前年度の2月に特別徴収した税額の3分の1 前年度の2月に特別徴収した税額の3分の1 前年度の2月に特別徴収した税額の3分の1 本年度の年税額から仮徴収分を除いた額の3分の1 本年度の年税額から仮徴収分を除いた額の3分の1 本年度の年税額から仮徴収分を除いた額の3分の1
例)翌年度の年税額が16万円の場合 2万円 2万円 2万円 3万4千円 3万3千円 3万3千円

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。