上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度の創設

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ページ番号1001660  更新日 2018年10月25日

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 平成21年以降に支払を受けるべき上場株式等の配当所得について、総合課税と申告分離課税のどちらかを選択することができるようになりました。

 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合または前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていない譲渡損失の金額がある場合は、上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。

 ただし、同一年中に申告する上場株式等の配当等については、その全額について、総合課税または申告分離課税を選択する必要があり、配当等の一部についてのみ申告分離課税制度を選択することはできません。また、申告分離課税を選択された場合は、配当控除を受けることはできません。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
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