罹災(りさい)証明書等の申請について

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ページ番号1024296  更新日 2023年11月8日

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罹災証明書・被災届出証明書の申請

※火災の被害により罹災証明書が必要な場合は、大府市消防本部へお問い合わせください。

罹災証明書

罹災証明書とは

罹災証明書は、市の区域内で発生した災害(地震、水害、暴風等)による住家の被害の程度を証明するものです。

内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」により被害の程度を認定します。

交付申請について

被害を受けた住家の所有者又は居住者は、窓口又は申請フォームから税務課へ申請してください。

罹災証明書の対象

住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)とします。非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については居住の実態がないため非住家として扱います。

被害が軽微な場合の「自己判定方式」について

住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード、運転免許証、旅券等の本人確認書類
  • 代理人が申請する場合は、委任状
  • 被害状況写真(自己判定方式の場合は必須)

 ※写真は被害の状況がわかるよう、住家の全体写真、被害箇所の全体・拡大など撮影してください。詳しくは内閣府作成チラシ(PDF形式)を参考にしてください。

  • 車両で、水没による被害で写真で確認できない場合は、見積書や領収書の写し
  • 既に修理又は解体済の場合は、被害の状況が確認できる写真、見積書や領収書の写し

調査について

申請がありましたら、職員が被害認定基準により調査を行います。

家屋内部の調査を行う場合は、日程調整を行い、調査に伺います。

大規模災害発生時には、調査・交付まで時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

自己判定方式を希望される方は、写真確認により現地調査を省略することができます。

交付について

罹災証明書が出来次第、速やかに窓口又は郵送で交付します。

また、災害により市税が減免対象となる場合には、その御案内や申請書を同封させていただく場合があります。

再調査の申請

交付を受けた罹災証明書について、相当な理由をもって修正を求めるときは、再調査の申請をすることができます。ただし、再調査の結果、必ずしも判定が変わるわけではありません。

被災届出証明書

被災届出証明書とは

被災届出証明書は、市の区域内で発生した災害(地震、水害、暴風等)による住家以外の建物や家財・車両などの財産の被害について、市長に被害を届け出た事実を証明するものです。

申請がありましたら、職員が現地で調査を行います。

家屋内部の調査を行う場合は、日程調整を行い、調査に伺います。

大規模災害発生時には、調査・交付まで時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

※被災届出証明書は、被災の状況を市長に届け出たという事実を証明するものであり、被災の状況の程度や被災した事実を証明するものではありません。

交付申請について

窓口又は申請フォームから税務課へ申請してください。

被災届出証明書の対象

  • 住家以外の建物(カーポートや車庫、倉庫、事務所、店舗など)や、工場の機械類、車両、家財などを対象とします。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード、運転免許証、旅券等の本人確認書類
  • 代理人が申請する場合は、委任状
  • 被害状況写真

 ※写真は被害の状況がわかるよう、被害対象の全体写真、被害箇所の全体・拡大など撮影してください。詳しくは内閣府作成チラシを参考にしてください。また、車両の場合は、ナンバープレートが確認できるよう撮影してください。

  • 車両で、水没による被害で写真で確認できない場合は、見積書や領収書の写し
  • 既に修理又は解体済の場合は、被害の状況が確認できる写真、見積書や領収書の写し

交付について

被災届出証明書が出来次第、速やかに窓口又は郵送で交付します。

申請にあたっての注意点

現地調査や交付事務の都合等により、証明書の即時交付はできませんのでご了承ください。

災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。

交付できる枚数は、原則として災害ごとに1世帯1枚です。複数必要な場合は複写し、ご利用ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。