罹災(りさい)証明書等の申請について
罹災証明書・被災届出証明書の申請
※火災の被害により罹災証明書が必要な場合は、大府市消防本部へお問い合わせください。
罹災証明書
罹災証明書とは
罹災証明書は、市の区域内で発生した災害(地震、水害、暴風等)による住家の被害の程度を証明するものです。
内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」により被害の程度を認定します。
交付申請について
被害を受けた住家の所有者又は居住者は、窓口又は申請フォームから税務課へ申請してください。
罹災証明書の対象
住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)とします。非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については居住の実態がないため非住家として扱います。
被害が軽微な場合の「自己判定方式」について
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード、運転免許証、旅券等の本人確認書類
- 代理人が申請する場合は、委任状
- 被害状況写真(自己判定方式の場合は必須)
※写真は被害の状況がわかるよう、住家の全体写真、被害箇所の全体・拡大など撮影してください。詳しくは内閣府作成チラシ(PDF形式)を参考にしてください。
- 車両で、水没による被害で写真で確認できない場合は、見積書や領収書の写し
- 既に修理又は解体済の場合は、被害の状況が確認できる写真、見積書や領収書の写し
調査について
申請がありましたら、職員が被害認定基準により調査を行います。
家屋内部の調査を行う場合は、日程調整を行い、調査に伺います。
大規模災害発生時には、調査・交付まで時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
自己判定方式を希望される方は、写真確認により現地調査を省略することができます。
交付について
罹災証明書が出来次第、速やかに窓口又は郵送で交付します。
また、災害により市税が減免対象となる場合には、その御案内や申請書を同封させていただく場合があります。
再調査の申請
交付を受けた罹災証明書について、相当な理由をもって修正を求めるときは、再調査の申請をすることができます。ただし、再調査の結果、必ずしも判定が変わるわけではありません。
被災届出証明書
被災届出証明書とは
被災届出証明書は、市の区域内で発生した災害(地震、水害、暴風等)による住家以外の建物や家財・車両などの財産の被害について、市長に被害を届け出た事実を証明するものです。
申請がありましたら、職員が現地で調査を行います。
家屋内部の調査を行う場合は、日程調整を行い、調査に伺います。
大規模災害発生時には、調査・交付まで時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
※被災届出証明書は、被災の状況を市長に届け出たという事実を証明するものであり、被災の状況の程度や被災した事実を証明するものではありません。
交付申請について
窓口又は申請フォームから税務課へ申請してください。
被災届出証明書の対象
- 住家以外の建物(カーポートや車庫、倉庫、事務所、店舗など)や、工場の機械類、車両、家財などを対象とします。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード、運転免許証、旅券等の本人確認書類
- 代理人が申請する場合は、委任状
- 被害状況写真
※写真は被害の状況がわかるよう、被害対象の全体写真、被害箇所の全体・拡大など撮影してください。詳しくは内閣府作成チラシを参考にしてください。また、車両の場合は、ナンバープレートが確認できるよう撮影してください。
- 車両で、水没による被害で写真で確認できない場合は、見積書や領収書の写し
- 既に修理又は解体済の場合は、被害の状況が確認できる写真、見積書や領収書の写し
交付について
被災届出証明書が出来次第、速やかに窓口又は郵送で交付します。
申請にあたっての注意点
現地調査や交付事務の都合等により、証明書の即時交付はできませんのでご了承ください。
災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。
交付できる枚数は、原則として災害ごとに1世帯1枚です。複数必要な場合は複写し、ご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。