個人番号(マイナンバー)の本人確認において必要な税務課での手続き

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ページ番号1005760  更新日 2023年12月16日

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証明書交付申請時における本人確認についての説明のページです

 

 平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が開始され、社会保障・税の手続きの際に本人確認書類と個人番号(マイナンバー)の提示が必要になります。個人番号(マイナンバー)の提示の際には「通知カード」および「公的本人確認書類」が必要です。ただし、「個人番号カード」を提示する場合は、公的本人確認書類の提示は不要です。

 

※公的本人確認書類の例…運転免許証、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、在留カード、各種健康保険証、公的年金手帳など

 

 本人確認を実施する申請等の種類について、詳しくは次をご覧ください。

本人が申請等をする場合の必要書類

  1. 個人番号カード
  2. 個人番号カードがない場合
    通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し + 公的本人確認書類

代理人が申請等をする場合の必要書類

  1. 代理権が確認できる書類(法定代理人の場合は、戸籍謄本など。任意代理人の場合は、委任状。)
  2. 委任者の個人番号カード。個人番号カードがない場合は、通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し。それぞれ書類の写しでも可。
  3. 代理人の公的本人確認書類

                           

 任意代理人の場合は、委任状の添付が必要ですが、同一世帯の家族が本人の代理となる場合は、委任状は不要です。

委任状の様式及び記入例

郵送で申請等をする場合の必要書類

 本人が申請等をする場合と同じです。ただし、郵送の場合は書類またはその写しを提出します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。