マイナンバーの提示が必要な手続き

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ページ番号1001607  更新日 2018年10月25日

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 平成28年1月からマイナンバーの利用が開始され社会保障・税の手続きの際に身元確認書類とマイナンバーの提示が必要になります。マイナンバーの提示の際には「通知力ード」および「公的身分証明書」が必要です。公的身分証明書は運転免許証など顔写真付きのものであれば1点、健康保険証など顔写真がないものであれば2点の提示が必要です。また「マイナンバー力ード」を提示する場合は公的身分証明書の提示は不要です。

マイナンバーの確認と身元の確認

マイナンバーの提示が必要な手続き

 マイナンバーの提示が必要な主な手続きとその担当課は次の表のとおりです。
 また、別添ファイルにはさらに詳しい内容を掲載しています。

 なお、下記に記載した手続き以外にも法令の改正などにより、マイナンバーの提示が必要になることがあります。

マイナンバーの提示が必要な主な対象手続きと担当課
手続き 担当課および連絡先
ふるさと納税ワンストップ特例制度による寄付金税額控除に関する手続き 財政課
0562-45-6252(財政係)
市県民税、軽自動車税、固定資産税に関する手続き
(所得税の確定申告は平成28年分から)
税務課
0562-45-6217(市民税係)
0562-45-6260(資産税係)
後期高齢者医療、福祉医療制度(一部)、
国民健康保険、国民年金に関する手続き
保険医療課
0562-45-6230(福祉医療係)
0562-45-6330(国保年金係)
生活保護、戦没者に関する手続き 地域福祉課
0562-45-6228
介護保険、障がい福祉に関する手続き 高齢障がい支援課
0562-45-6289
児童福祉に関する手続き 子育て支援課
0562-45-6229
保育に関する手続 保育課
0562-85-3895
母子保健に関する手続き 健康増進課(保健センター)
0562-47-8000
就学援助に関する手続き 学校教育課
0562-46-3332

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約係 電話:0562-45-6216
検査管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。