個人番号(マイナンバー)の独自利用事務

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ページ番号1001610  更新日 2024年1月19日

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社会保障・税番号(マイナンバー)制度では、法律において個人番号(マイナンバー)を利用することができる事務を限定的に列挙して定めており、個人番号(マイナンバー)の適切な利用を行うこととされています。

 ただし、法律に定められた事務以外でも、社会保障、税および防災その他の分野であって、市の条例で定める事務であれば、市独自で個人番号(マイナンバー)を利用した事務を行うことができるとされています。大府市においても、市民の皆さんの利便性向上を目的に、市独自で個人番号(マイナンバー)を利用する事務(独自利用事務)を条例に定めています。

さらに独自利用事務のうち、個人情報保護委員会に届出を行い承認された事務については、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

イラスト:マイナちゃん

独自利用事務

大府市が行う独自利用事務は、「大府市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」の別表1に定められています。

情報連携のための届出書

大府市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく特定個人情報の提供に関する規則)第3条に基づき、個人情報保護委員会に届出し、公表されています。

所在地から「愛知県」「大府市」を選択し、検索してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。