個人番号(マイナンバー)の独自利用事務

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ページ番号1001610  更新日 2018年12月25日

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社会保障・税番号(マイナンバー)制度では、法律において個人番号(マイナンバー)を利用することができる事務を限定的に列挙して定めており、個人番号(マイナンバー)の適切な利用を行うこととされています。

 ただし、法律に定められた事務以外でも、社会保障、税および防災に関する分野であって、市の条例で定める事務であれば、市独自で個人番号(マイナンバー)を利用した事務を行うことができるとされています。大府市においても、市民の皆さんの利便性向上を目的に、市独自で個人番号(マイナンバー)を利用する事務(独自利用事務)を条例に定めています。

さらに独自利用事務のうち、個人情報保護委員会に届出を行い承認された事務については、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

イラスト:マイナちゃん

独自利用事務の一覧

大府市が行う独自利用事務は次のとおりです。

独自利用事務の一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 担当課 情報連携の有無
市長 1 大府市母子家庭等医療費の助成に関する条例による母子家庭等の医療費の助成に関する事務 保険医療課
(0562-45-6230)
市長 2 大府市障がい者医療費助成に関する条例による障がい者の医療費の助成に関する事務 保険医療課
(0562-45-6230)
市長 3 遺児手当の支給に関する事務 子育て支援課
(0562-45-6229)
市長 4 障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の支給に関する事務(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務を除く。) 高齢障がい支援課
(0562-45-6289)
市長 5 後期高齢者福祉医療費の給付に関する事務 保険医療課
(0562-45-6230)

市長

6 大府市母子家庭等医療費の助成に関する条例による母子家庭等の医療費の助成に関する事務 保険医療課
(0562-45-6230)
教育委員会 1 就学援助に関する事務 学校教育課
(0562-46-3332)

情報連携のための届出書

届出番号1(市長)

届出番号2(市長)

届出番号3(市長)

届出番号4(市長)

届出番号5(市長)

届出番号6(市長)

届出番号1(教育委員会)

大府市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(独自利用条例)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約係 電話:0562-45-6216
検査管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。