社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

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ページ番号1001605  更新日 2022年2月9日

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イラスト:マイナちゃん
マイナンバーロゴマーク
愛称:「マイナちゃん」

 平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」)」が成立し、社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」)が導入されることになりました。

 マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバー制度のQ&A

マイナンバー制度で何が変わるの?

  1. 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
  2. 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
  3. 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

マイナンバー(個人番号)とはどういうもので、いつ知ることができますか?

  • 番号は12桁の数字です。
  • 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
  • マイナンバーは、お手持ちの通知カードまたは住所地に送付される個人番号通知書で確認することができます。

  ※令和2年5月25日に、通知カードは廃止されました。詳細については下記ページをご覧ください。

マイナンバーはどのような場面で使いますか?

 国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
 平成28年1月から随時、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載などが求められます。
 また、税や社会保険の手続においては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続を行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
 なお、どのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。

マイナンバーは次のような場面で使います

個人番号の漏えいなど個人情報の保護は大丈夫でしょうか?

  • マイナンバーは、法律で定められた社会保障、税および災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象です。
  • 市では、マイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法やリスク対策等に関する事前評価(特定個人情報保護評価)を実施し、個人情報の保護対策をしています。

  ※特定個人情報評価の詳細は下記ページをご覧ください。

マイナンバー制度についてもっと知りたい方

マイナンバー制度に関する国からの最新情報、詳細な内容を知りたい場合は、以下のウェブサイトをご覧ください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ(コールセンター)

国では、マイナンバー制度に関する相談窓口としてコールセンターを開設し、幅広いご相談を受け付けています。

  • 日本語窓口
    電話 0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル)
  • 外国語窓口
    電話 0570-20-0291 (全国共通ナビダイヤル)
    ※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語で対応しています。
  • 受付時間
    平日午前9時30分から午後5時30分まで

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。