社会保障・税番号制度における個人番号通知書・通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)について

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ページ番号1001616  更新日 2022年4月1日

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マイナンバーとは

 社会保障・税番号制度の導入により、平成27年10月から住民登録のある全ての方に、一人ひとり異なる12桁の番号(マイナンバー)が通知されます。番号の情報が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除いては、変更されず一生使うことになります。

 マイナンバーは、平成28年1月から、医療保険、雇用保険などの手続、生活保護や福祉の給付、確定申告など税の手続などの行政手続や社会保険、源泉徴収事務など民間の手続で、法律や条例で定められた範囲に限り、使用が開始されています。

 マイナンバーの通知や利用などの手続で、口座番号などを電話で聞くことはありません。不審な電話やメールは無視し、下記で紹介する内閣府のマイナンバー専用コールセンターや消費者ホットラインに連絡、相談いただくか、内容によっては、すぐに警察の相談専用窓口や特定個人情報保護委員会の苦情あっせん相談窓口をご利用ください。

個人番号通知書・通知カードについて

 個人番号通知書は令和2年5月25日以降にマイナンバーが新規についた方へマイナンバーを通知するために発送されている書類です。
 通知カードは平成27年10月5日よりマイナンバーを通知する書類として発送されておりましたが、令和2年5月25日に廃止されております。
 発送した個人番号通知書及び通知カードについて、あて所なし、保管期間満了などの理由により受け取ることができなかった場合、郵便局から市役所へ戻ってきています。市役所で一定期間保管していますので、市民課へ返戻状況を確認していただき、下記の必要なものを持って市民課にお越しください。

  • 本人確認資料(代理人が受取りに来る場合、本人の本人確認資料も必要となります)
  • 委任状(代理人が受取りに来る場合のみ、委任状の委任事項に受取する書類の記載が必要)
  • 代理人の本人確認資料(代理人が受取りに来る場合のみ)

個人番号通知書及び通知カードに関する注意事項について

 受け取りされた個人番号通知書または通知カードは以下の事項に注意の上、大切に保管、管理してください。

  • 個人番号通知書または通知カードに記載されたマイナンバーは、番号の情報が漏えいして不正に使われる恐れがある場合を除いては、変更されることなく、一生涯使用されるものです。
  • 個人番号通知書及び通知カードは再発行できません。
  • 通知カードは廃止に伴い、記載事項の変更手続きは行えません。
  • 個人番号通知書及び現在と記載事項の異なる通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用できません。代わるものとしてマイナンバーが記載された住民票及び住民票記載事項証明書、個人番号カードがあります。

マイナンバーカードについて

 マイナンバーカードは、顔写真付きで、住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバーが記載されており、マイナンバーの提示が必要な際に使える他、本人確認の際に身分証明書として使えます。

 マイナンバーカードは、希望する方(申請が必要)に初回は無料で交付されます。

イラスト:個人番号カード表面

マイナンバーカード表面のイメージです。

住所や氏名が変更した際の記入欄がありますが、役所の窓口で記載しますので、自分で書込みしないでください。


イラスト:個人番号カードの裏面

マイナンバーカードの裏面のイメージです。

マイナンバーは裏面に記載されています。

マイナンバーカードの取得方法

 世帯ごとに発送された個人番号通知書または通知カードの封書の中にマイナンバーカードの交付申請書が同封されています。交付を希望される方は、申請書の必要事項を漏れなく記入し、証明用の顔写真を貼り付け、同封の返信用封筒に封入し、ポストに投函してください。

 なお、スマートフォンなどを利用したWeb申請も可能です。マイナンバーカードの申請に関して詳しくは、地方公共団体情報システム機構が運営する下記のサイトを参照してください。

個人番号カードに関する注意事項について

  • マイナンバーカードの有効期間は、18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。
  • マイナンバーカードの「申請受付日」が令和4年4月1日以前の場合には、20歳以上の方が有効期限10年間(20歳未満は5年間)でしたが、「申請受付日」が令和4年4月1日以降の場合は、18歳以上の方が有効期限10年間(18歳未満は5年間)に変更となりました。なお、既にマイナンバーカードを取得している方の有効期限は変わりません。
  • 有効期間内の住民基本台帳カードをお持ちの方は、期限まで使用することができます。なお、住民基本台帳カードをお持ちの方で、新たに個人番号カードの交付を受ける方は、交付時に住民基本台帳カードを回収します。(両方のカードを所有することはできません。)
  • マイナンバーカードを紛失、焼失、破損等された場合の再交付には、再発行手数料が掛かります。(再交付は即日交付の対応ができません。)
  • マイナンバーカードに標準搭載される電子証明書を活用することで、「e-Tax」などの電子申請を利用することができます。(電子証明書には別途5年間の有効期間が設定されています。)
  • マイナンバーカードには、2種類の電子証明書が標準搭載されますが、個人番号カード交付申請時において、申請書の「搭載を希望しない」を選択すると、電子証明書を活用したサービスが受けられませんのでご注意ください。
  • 引っ越しや戸籍届などで、マイナンバーカードの記載事項(住所や氏名等)に変更があった場合は、市役所窓口での変更手続が必要になるため、お届けの際には、必ず全員分のマイナンバーカードを窓口へお持ちください。なお、変更手続きには全員分の暗証番号が必要です。
  • 電子証明書を活用した証明書等のコンビニ交付サービスを平成29年10月1日から開始しました。

外国人を雇用されている事業所等のご担当者さまへ

マイナンバー制度について、以下の大府市役所青少年女性課の多言語情報ページで、外国人向けのご案内もしておりますので、ぜひ参考にしてください。

お問い合わせ先について

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178 (無料)

個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお応えします。

  • 平日:午前9時から午後8時まで
  • 土曜、日曜、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
  • マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番:通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ
2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について
3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番:マイナポータルに関するお問い合わせ

※外国語での対応をご希望の方は、次の電話番号におかけください。
 営業時間は同一です。対応言語は英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語です。

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
    0120-0178-26 (無料)
  • 個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
    0120-0178-27 (無料)

 

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

0570-783-578

  • 全日午前8時30分から午後8時まで(年末年始を除く)
  • マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
  • ナビダイヤルは通話料がかかります。

※一部IP電話等で電話がつながらない場合は、以下の電話番号におかけください。
 050-3818-1250

※外国語での対応をご希望の方は、以下の電話番号におかけください。
 営業時間は同一です。対応言語は英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語です。
 0570-064-738  

大府市役所におけるお問い合わせ先

制度全般については総務課、個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)については市民課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。