マイナンバーカードの国外利用について
2024年5月27日から日本国籍の方に限り、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(日本国籍の方で2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に手続していただくことで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
(注)マイナンバーカードの国外継続利用を希望される場合、国外転出予定日の前日までに手続きが必要です。
詳細は以下のサイトをご確認ください。
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総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
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