マイナンバーカードの国外利用について

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ページ番号1031721  更新日 2024年7月9日

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2024年5月27日から日本国籍の方に限り、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(日本国籍の方で2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に手続していただくことで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

(注)マイナンバーカードの国外継続利用を希望される場合、国外転出予定日の前日までに手続きが必要です。

詳細は以下のサイトをご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。