マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
マイナンバーカード保険証利用について
令和3年10月20日より、全国の医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用できる運用が始まりました。
(※すべての医療機関ではなく、専用端末がある医療機関のみになります。)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要になります。
マイナンバーカードを見せても大丈夫?
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードを健康保険証として利用するのに、医療機関や薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
医療機関や薬局の受付では、マイナンバーカードの写真と患者本人との突合や、4桁の暗証番号が必要なため本人以外はマイナンバーカードを健康保険証として利用することはできません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
1.健康保険証としてずっと使える
就職・転職・引越しをした場合でも、健康保険証の切替を待たずにマイナンバーカードで受診することができます。
※健康保険の加入・喪失等に係る申請は引き続き必要です。
2.医療機関等における受付がスピーディーに
医療機関や薬局に受診する際、備え付けのカードリーダーにマイナンバーカードをかざせば、現在加入中の医療保険の資格確認ができるため、受付が簡略化されお待ちいただく時間が短縮できます。
※医療機関や薬局にカードリーダーの備え付けがない場合は、従来同様に健康保険証の提示が必要になります。
3.各種書類の携帯が不要に
従来、70歳以上の方は高齢受給者証を、入院を予定している際は限度額適用認定証等を医療機関や薬局の窓口にて提示する必要がありました。オンラインによる健康保険の資格確認により、各種書類の持参がなくても医療機関や薬局が必要な情報を得ることができ、適切な医療費の精算処理が可能となります。
4.データに基づく診察・薬の処方が受けられる
患者の同意のもと、医師や薬剤師などがオンラインで患者の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになり、自ら口頭や書面で説明をする必要がなくなります。また、旅行先や災害時でも情報の確認が行えるため、安心して医療が受けられるようになります。
また、ご自身でもマイナポータルから、薬剤情報や特定健診情報が確認できるようになります。
5.医療費控除の申告が便利に
令和3年分所得税の確定申告(予定)から、確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて取得した医療費情報を利用して申告できるようになります。医療費の領収書を管理しなくとも、マイナポータルで医療費情報の管理が可能になります。
DV・虐待等被害者の方へ
マイナンバーカードの保険証利用の開始に伴い、
(1)DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者が所持している場合
(2)医療機関等に勤務する医療従事者等が、加害者やその関係者の場合
加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
ご自身の情報の閲覧を制限するためには、健康保険証の発行元への届出が必要となります。
手続など詳しいことは、お手持ちの健康保険証の発行元(健保組合、協会けんぽ、国民健康保険、後期高齢者医療制度等)にご相談ください。
※大府市在住で国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方、かつ、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はございません。
関連リンク
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前登録の方法や、制度の詳細につきましては、以下のリンク先をご覧ください。
- 厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします)(外部リンク)
- マイナポータルウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用)(外部リンク)
- マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。