マイナンバーカード電子証明書更新の手続きについて
電子証明書の更新手続きについて
マイナンバーカード有効期限到達による更新対象の方に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。引き続き、ご利用を希望する場合は、更新申請が必要です。更新のお手続きは、有効期限の3カ月前からできます。有効期限をご確認の上、お早めに更新手続きをお願いします。
更新には2パターンあります。
カードに内蔵されている電子証明書の有効期限到達による更新
更新手続きは、1階市民課でできますので、事前に暗証番号をご確認の上、原則ご本人様がお越しください。マイナンバーカードとJ-LISからの通知書類一式をお持ちください。
カード本体の有効期限到達による更新
カードの再発行になります。同封された「有効期限通知書」に印字されているQRコードまたは申請書IDを使用し、インターネット、証明写真機、郵送等から申し込みを行ってください。申し込みからカードが出来上がるまで約1カ月かかりますので、有効期限が切れる前に余裕をもって更新申請をお願いします。
有効期限について
マイナンバーカードには、本体の有効期限とカードに内蔵されている電子証明書の有効期限があります。
本体の有効期限は、年齢によって異なります。(下記、参照)(ただし、外国人は在留期間更新に伴い、有効期限の更新ができますが、最長で申請者の10回目の誕生日までとなります。)
マイナンバーカードの「申請受付日」が令和4年4月1日以前の場合には、20歳以上の方が有効期限10年間(20歳未満は5年間)でしたが、「申請受付日」が令和4年4月1日以降の場合は、18歳以上の方が有効期限10年間(18歳未満は5年間)に変更となりました。なお、既にマイナンバーカードを取得している方の有効期限は変わりません。
- 18歳以上の方
- 10年(カード発行日から10回目の誕生日まで)
- 18歳未満の方
- 5年(カード発行日から5回目の誕生日まで)
また、カードに内蔵されている電子証明書の有効期間は、年齢を問わず電子証明書発行日から5回目の誕生日までとなっています。
場所
市役所1階 市民課窓口
更新手続きのできる方
本人または代理人
持ち物
電子証明書更新の方
本人による手続きの場合
- マイナンバーカード
- 電子証明書の有効期限通知書 ※無くても手続きは可能です。
代理人による手続きの場合
- 更新対象者本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書(すべて本人が記入・押印し、封筒に封入されたもの)※更新のお知らせに同封されています。
- 代理人の身分証明書(運転免許証など)
- 電子証明書の有効期限通知書 ※無くても手続きは可能です。
※照会書兼回答書に記載されている暗証番号が照合できない場合、手続きができませんのであらかじめご了承ください。
その他、マイナンバーカードの更新手続きについての詳細は以下をご参照ください。
手数料について
更新手続きは、無料です。ただし、マイナンバーカードを紛失している場合は、再発行の手続きが必要となり、有料となります。
-
マイナンバーカード
発行手数料
-
800円
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カード内蔵の
電子証明書発行手数料
-
200円
平日(土日祝を除く)の受取り・更新手続き
日時
曜日 | 時間 |
---|---|
月曜日から金曜日 | 午前8時30分から午後5時00分 |
水曜日 | 午前8時30分から午後6時30分 |
休日の受取り・更新手続き(臨時開庁)
マイナンバーカードの受取りや電子証明書の更新について、日曜日に臨時開庁します。開庁予定は下のリンクをご覧ください。
備考
臨時開庁日はマイナンバーカード受取り及び電子証明書更新のみ手続きができます。カードの申請・継続利用手続きや、住民異動、証明書発行等その他の手続きはできません。
※マイナンバーカードを作成するお客様が増加しており、交付の迅速化に努めていますが、窓口が大変混雑し、長時間お待ちいただくことがありますのであらかじめご了承ください。
注意事項
- 有効期限がきれてしまうと、コンビニ交付サービスなどが使用できなくなりますのでお早めにお手続きをお願いいたします。
- カードの暗証番号がわからない場合は、本人確認書類(運転免許証等)が必要になります。
- 更新にかかる時間は15分程度です。ただし、窓口の混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。なお、月曜日午前中や金曜日午後については、窓口が大変混み合いますので、お急ぎの方はなるべく避けてお越しください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。