通知カード廃止のお知らせ
通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードの取扱いが変更されておりますので、ご注意ください。
廃止後の取扱い
通知カードに関する以下の手続きは行えません。
- 再交付の手続き
- 住所、氏名等の記載事項の変更手続き
現在お持ちの通知カードの記載事項が住民票の記載事項と一致している方は、変更がない限り引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーが記載された住民票及び住民記載事項証明書
- マイナンバーカード
- 通知カード(住民票と記載事項が一致しているもの)
廃止後のマイナンバーの通知方法
個人番号通知書により通知されます。この通知書はマイナンバーを証明する書類として利用できません。また、再発行は行えません。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
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