通知カード廃止のお知らせ

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ページ番号1014313  更新日 2020年8月12日

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通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

通知カードの取扱いが変更されておりますので、ご注意ください。

通知カードイメージ

廃止後の取扱い

通知カードに関する以下の手続きは行えません。

  • 再交付の手続き
  • 住所、氏名等の記載事項の変更手続き

現在お持ちの通知カードの記載事項が住民票の記載事項と一致している方は、変更がない限り引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーが記載された住民票及び住民記載事項証明書
  • マイナンバーカード
  • 通知カード(住民票と記載事項が一致しているもの)

廃止後のマイナンバーの通知方法

個人番号通知書により通知されます。この通知書はマイナンバーを証明する書類として利用できません。また、再発行は行えません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
電話:0562-45-6218
ファクス:0562-44-3434
総務部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。