大府市在日外国人福祉給付金支給要綱

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ページ番号1003833  更新日 2021年6月7日

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日本に在留する外国人のうち、改正後の年金制度により、国民年金を受給できないものに対し、給付金を支給するための基準等を定めた要綱です。

概要

 日本に在留する外国人のうち、国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の年金制度により、国民年金を受給できないものに対し、当該外国人の福祉の増進を図ることを目的として、在日外国人高齢者福祉給付金及び在日外国人重度障がい者福祉給付金を支給するための基準等を定めた要綱です。

要綱

様式等

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福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
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