大府市情報セキュリティ基本方針
サイバーセキュリティ確保に関する方針
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法の施行日である2026年4月1日までに、それぞれが管理する情報システムの利用に関するサイバーセキュリティ確保の方針を定め、公表することが義務付けられました。
本市では、「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえて改定した「大府市情報セキュリティポリシー」における「大府市情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、公表します。
大府市情報セキュリティ基本方針を自治法上の方針とする執行機関
・市(市長部局)
・選挙管理委員会
・公平委員会
・監査委員
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会
・水道事業 ※地方公営企業
・下水道事業 ※地方公営企業
・議会事務局
・教育委員会(小中学校における情報セキュリティポリシー(基本方針)の適用範囲を除く。)
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