個人情報保護制度

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ページ番号1026320  更新日 2023年4月1日

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個人情報保護制度について

個人情報保護制度について

1 制度の目的

 個人情報に関する市民の権利を保障するとともに、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

2 個人情報の取扱い

保有に関する制限:市の機関等が個人情報を保有するにあたっては、その目的を明確にし、必要な範囲内で、取得します。また、思想、信条、信教に関する個人情報や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として保有しません。

利用及び提供の制限:利用目的以外の目的のために、個人情報を内部で利用したり、外部に提供することは、原則として行いません。

適正な管理:個人情報は、正確で最新のものを保有するようにします。また、漏えい、滅失、損傷等がないように適正に管理し、不要になった情報は、速やかに廃棄又は消去します。

個人情報ファイル簿の作成と公表:千人を超える個人情報ファイルについて、その名称や利用目的等を記載した個人情報ファイル簿を原則、作成し公表することとします。

3 開示請求について

請求できる情報
開示請求・・・市の機関等が保有する自己情報の開示の請求
訂正請求・・・開示を受けた自己情報について、内容が事実とは異なる場合の訂正の請求
利用停止請求・・・ルール違反によって取得された自己情報や保有目的を超えて使用されている自己情報の利用停止又は削除の請求

請求ができる方
 市の機関等が保有する行政文書に自己情報が記録されている方は、どなたでも請求することができます。請求できる方は原則として本人のみですが、未成年者又は成年被後見人の法定代理人の方は、本人に代わって請求することができます(訂正請求、利用停止請求についても同様となります。)。また、本人の委任による代理人(任意代理人)についても本人に代わって請求できます(訂正請求、利用停止請求についても同様となります。)。

開示できない情報

  • 請求者以外の個人に関する情報
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人が請求した場合において、当該法定代理人に開示すると当該未成年者や成年被後見人の権利利益を害するおそれのある情報
  • 個人の評価、選考等に関する情報で、これらの事務の適正な遂行に支障が生じるおそれのある情報
  • 法人等に関する情報で、権利や競争上の地位等正当な利益に支障が生じるおそれのある情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
  • 行政事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれのある情報
  • 公正かつ適正な意思決定に支障が生じるおそれのある情報

開示請求の方法及び決定
 開示の請求は、「保有自己情報開示請求書」に必要事項を記入して行政管理課に提出してください。この際、ご本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)が必要となります。法定代理人の方については併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)が、任意代理人の方については併せてその資格を証明する書類(委任状及び印鑑登録証明書等)がそれぞれ必要となります。
 開示請求を受けた日から起算して原則として30日以内に開示するかどうかを決定し、結果を請求者に書面にて通知します。開示の場合、開示の日時と場所をお知らせします。

開示の方法及び費用
 開示は、通知書でお知らせした日時・場所において、閲覧・写しの交付等により行います。この際、開示請求者は、市の機関等が送付した通知書及びご本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)が必要となります。法定代理人の方については併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)が、任意代理人の方については併せてその資格を証明する書類(委任状及び印鑑登録証明書等)がそれぞれ必要となります。
 開示にかかる費用は、閲覧する場合は無料ですが、写しの交付の場合は実費を負担していただきます。なお、郵送を希望される場合は、別途郵送料が必要になります。

訂正及び利用停止の手続き
 開示を受けた自分の個人情報に誤りがあった場合は、その訂正を求めることができます。手続きは開示請求と同じですが、訂正内容が事実と合致することを証明する書類等の提示が必要です。
 また、市の機関等が、個人情報を不当に収集や利用していると認める場合は、その利用停止又は削除を求めることができます。
 訂正の請求は、「自己情報訂正請求書」に、利用停止又は削除の請求は、「自己情報利用停止請求書」に必要事項を記入して行政管理課に提出してください。

決定に不服があるとき
 市の機関等の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、決定を知った日の翌日から起算して3カ月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があった場合、市の機関等は、「大府市情報公開・個人情報保護審議会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

4 市民及び事業者の責務

市民、事業者のみなさんへ
 個人情報の保護は、市の機関等だけでできるものではありません。市民や事業者のみなさんも、日ごろから個人情報保護の重要性を強く認識し、自ら個人情報の保護に努めるともに、他人の個人情報を取り扱うときは、その権利や利益を侵害することがないように心がけてください。

個人情報保護制度各種様式

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約係 電話:0562-45-6216
検査管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。