特定個人情報保護評価

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ページ番号1003792  更新日 2023年9月15日

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 社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に当たって、個人情報の保護を目的として特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする、または保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

特定個人情報保護評価の実施方法

 特定個人情報保護評価の対象は、「特定個人情報ファイルを取り扱う事務」であり、リスクの程度に合わせて、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」および「全項目評価書」の3種類の評価書から作成すべき評価書を決定します。

 作成する評価書の決定に当たっては、対象事務における「保有する個人の数」、「情報を取り扱う職員等の数」および「特定個人情報の漏えい事故の有無」を判断基準とします(これを「しきい値判断」といいます。)。

しきい値判断のフロー図

特定個人情報保護評価書の公表

 作成した評価書は、特定個人情報保護の取扱いに関する監視・監督等を行う国の個人情報保護委員会に提出し、公表することが義務付けられています。大府市において作成した評価書は、個人情報保護委員会に提出し、下記のサイトで公表しています。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約検査係 電話:0562-45-6216
管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。