個人情報保護制度の改正について
個人情報保護法の改正について
個人情報保護制度については、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び各地方公共団体が別々の法律、条例等によって個人情報保護の運用をしてきましたが、国において地方公共団体における個人情報保護に関する規律や個人情報保護制度の中長期的なあり方についての実務的な議論が進められ、令和3年のデジタル社会形成整備法の成立により個人情報保護法等が改正されました。
このことに伴い、個人情報保護に係る3つの法律が個人情報保護法に統合されるとともに、令和5年4月1日からは、地方公共団体の個人情報保護制度についても個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなります。
改正に伴い変更される事項
1 大府市個人情報保護条例の廃止等
改正法は令和5年4月1日に施行され、自治体においても改正法が直接適用されることとなるため、本市においては個人情報保護条例を廃止することとしました。また、その他関係する条例、規則等についても改廃等を行います。
2 保有個人情報の開示請求にかかる手数料等
保有個人情報の開示請求に係る手数料は、現行と同様無料とし、コピー代など写しの交付に係る実費を手数料として負担していただきます。
3 開示決定等の期限の変更
保有個人情報の開示請求に係る開示等決定期限について、これまで15日以内としていましたが、法に合わせ30日以内とします。
4 行政機関等匿名加工情報提案募集制度の実施
「行政機関等匿名加工情報」は行政機関等が保有する個人情報を特定の個人が識別することができないよう加工し、かつ、当該個人情報を復元できないようにした情報のことです。
大府市では、令和5年度から行政機関等匿名加工情報について活用の提案を募集し、事業者等から提案があった内容を審査の上、提供を決定した事業者等と契約を締結した後に匿名加工を行い、加工後の情報を事業者等に提供します。
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