販路開拓事業(事業化促進)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1006457  更新日 2023年3月31日

印刷大きな文字で印刷

補助対象事業の基準

新たな事業分野への開拓を目指す事業で次のいずれかに該当していること。

  1. 市場調査・消費モニター調査、知的財産に関する調査
  2. 民間企業・公的試験機関及び大学で行う 性能・特性測定及び評価
  3. 製品・商品デザイン、パッケージデザイン、商標等の開発
  4. 販路開拓又は販路拡大に係る媒体の作成 ・利用

補助対象経費

経費名

内容 

資料購入費

補助対象事業のテーマに関する図書、参考文献、資料等を購入するために支払う経費

資料作成費

研究会・会議を開催する際の会議資料作成費及び広告宣伝のための印刷物、映像作成等の技術又は商品・サービスの販売促進のために支払う経費のうち適当と認められるもの。

※コピー・用紙代、試供品、景品等については、補助対象事業分の特定が困難であることから対象外

調査費
  • 自ら行う企画調査等に係る調査票の作成費、調査に係る通信費、既存データを購入するために支払う経費。
    ※通信費については、郵送代、宅配代等の数量・価格の根拠が明確なものに限る。
  • 特許権等知的財産権の取得にあたり、事前に要する名義調査、パテントファミリー調査、技術開発のための関連調査、外国特許の翻訳を伴う調査、新規性調査等に要する調査費として支払う経費。
    ※特許等の出願料、登録料は対象外
分析試験費 民間企業、公的試験機関、大学等第三者機関に対して支払う分析試験、検査等の経費。
委託・外注費

補助対象事業の実施に際し、外部への委託・外注先に支払われる経費

※委託・外注の内容(調査、加工、設計、デザイン、コンサルティング等)が、専門性・効率性の観点から妥当と認められるものに限る。

※実質的に同一の者とみなされる間での取引に要する経費は対象外。

※内容(仕様、図面等)の記載された委託・外注契約書及び事業報告書を作成すること。

※維持費(固定・変動に係わらず月額で支払う利用料の類)に係るものは補助対象外
※消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。

補助金の額の上限

30万円

申請書等

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。