知的財産権取得事業
補助対象事業の基準
補助金の交付を申請する年度に特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の取得を出願していること。
補助対象経費
特許庁、弁理士に支払う費用
※消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。
補助金の額の上限
15万円
申請書等
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産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
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ファクス:0562-47-7320
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