特許権取得事業
補助事業の内容
対象事業となる基準
国内又は国外特許権の取得を出願していること。
補助対象経費
特許庁、弁理士に支払う費用
※消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。
補助金交付額の限度額
15万円
申請書等
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商工労政課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工労政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
国内又は国外特許権の取得を出願していること。
特許庁、弁理士に支払う費用
※消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。
15万円
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電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
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