知的財産権取得事業

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ページ番号1006459  更新日 2023年3月30日

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補助対象事業の基準

補助金の交付を申請する年度に特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の取得を出願していること。

補助対象経費

特許庁、弁理士に支払う費用

※消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。

補助金の額の上限

15万円

申請書等

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。