研究開発事業
補助対象事業の基準
次のいずれにも該当していること。
- 新技術又は新商品・サービスの開発を目的としている事業であること。
- 販路が確保もしくは確保できる見込みがあること。
- 大府市内にて製造もしくは販売を行う事業であること。
※ただし、機械装置又は測定機器の更新は対象外とし、借上又は購入する機器に関して、必要とする根拠を説明すること。
補助対象経費
経費名 | 内容 |
---|---|
原材料費 |
新技術又は新商品・サービスの開発のための試作・改良に直接使用する主要原材料・副資材の購入に係る経費 ※文具等事務用品の購入は、汎用性が高いため対象外 |
機械装置又は測定機器等の借上料 |
新技術又は新商品・サービスの開発のための試作・改良に必要な機械装置・測定機器等のレンタル料・リース料として支払う経費 ※レンタルまたは、リースに係る契約書を作成すること |
機械装置又は測定機器等の購入費 |
新技術又は新商品・サービスの開発のための試作・改良に必要な機械装置・測定機器等の購入にかかる経費。 ※補助対象経費の上限は80万円 ※補助対象事業の実施のために使用するものに限る。 |
調査費 |
自ら行う企画調査等に係る調査票の作成費、調査に係る通信費、既存データを購入するために支払う経費 ※通信費については、郵送代、宅配代等の数量・価格の根拠が明確なものに限る。 |
専門家謝金 |
補助対象事業に係る専門的知識を有する者(大学教授、コンサルタント、デザイナー等)に対し、新技術又は新商品・サービスの開発に係る試作・改良等の改善、評価や市場調査に関しての指導・相談等を受けた場合に謝礼として支払う経費 ※支払額については、社会通念上適当と認められる額とし、民間の相場、市の基準等の根拠をもって決定された金額とする。 |
専門家旅費 |
※支払額については、実際に要する経費を基準とするが、スーパーシート、グリーン車等の特別に付加された料金は対象外 ※タクシー代、ガソリン代等の妥当性判断が困難なものは対象外 ※日時、旅行の目的、行き先、旅行者、旅行の内容を記載した報告書を作成すること。 |
会議費 |
研究会・会議を開催する際の飲料代(弁当等食事・酒類は除く。)として支払われる経費 ※補助対象事業に係る専門的知識を有する者(大学教授、コンサルタント、デザイナー等)が参加している場合に限る。 |
会場借料 |
研究会・会議等を開催する際の会場使用料、備品使用料として支払う経費 |
分析試験費 |
民間企業、公的試験機関、大学等第三者機関に対して支払う分析試験、検査等の経費 |
委託・外注費 |
補助対象事業の実施に際し、外部への委託・外注先に支払われる経費 ※委託・外注の内容(調査、加工、設計、デザイン、コンサルティング等)が、専門性・効率性の観点から妥当と認められるものに限る。 ※補助対象経費総額の3分の2まで。 ※実質的に同一の者とみなされる間での取引に要する経費は対象外。 ※内容(仕様、図面等)の記載された委託・外注契約書及び事業報告書を作成すること。 ※消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。 |
※消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。
補助金の額の上限
60万円
申請書等
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
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