研究開発事業

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ページ番号1006456  更新日 2023年3月30日

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補助対象事業の基準

次のいずれにも該当していること。

  1. 新技術又は新商品・サービスの開発を目的としている事業であること。
  2. 販路が確保もしくは確保できる見込みがあること。
  3. 大府市内にて製造もしくは販売を行う事業であること。

※ただし、機械装置又は測定機器の更新は対象外とし、借上又は購入する機器に関して、必要とする根拠を説明すること。

補助対象経費

 経費名 内容 
原材料費

新技術又は新商品・サービスの開発のための試作・改良に直接使用する主要原材料・副資材の購入に係る経費

※文具等事務用品の購入は、汎用性が高いため対象外

機械装置又は測定機器等の借上料

新技術又は新商品・サービスの開発のための試作・改良に必要な機械装置・測定機器等のレンタル料・リース料として支払う経費

※レンタルまたは、リースに係る契約書を作成すること

機械装置又は測定機器等の購入費

新技術又は新商品・サービスの開発のための試作・改良に必要な機械装置・測定機器等の購入にかかる経費。

※補助対象経費の上限は80万円

※補助対象事業の実施のために使用するものに限る。

調査費

自ら行う企画調査等に係る調査票の作成費、調査に係る通信費、既存データを購入するために支払う経費

※通信費については、郵送代、宅配代等の数量・価格の根拠が明確なものに限る。

専門家謝金

補助対象事業に係る専門的知識を有する者(大学教授、コンサルタント、デザイナー等)に対し、新技術又は新商品・サービスの開発に係る試作・改良等の改善、評価や市場調査に関しての指導・相談等を受けた場合に謝礼として支払う経費

※支払額については、社会通念上適当と認められる額とし、民間の相場、市の基準等の根拠をもって決定された金額とする。

専門家旅費
  • 補助対象事業に係る専門的知識を有する者(大学教授、コンサルタント、デザイナー等)が補助対象事業に係る調査を行うのに必要な旅費。
  • 研究会・会議への出席、補助対象事業者へ赴く場合の旅費として、補助対象事業に係る専門的知識を有する者に支払う経費。

※支払額については、実際に要する経費を基準とするが、スーパーシート、グリーン車等の特別に付加された料金は対象外

※タクシー代、ガソリン代等の妥当性判断が困難なものは対象外

※日時、旅行の目的、行き先、旅行者、旅行の内容を記載した報告書を作成すること。

 会議費

研究会・会議を開催する際の飲料代(弁当等食事・酒類は除く。)として支払われる経費

※補助対象事業に係る専門的知識を有する者(大学教授、コンサルタント、デザイナー等)が参加している場合に限る。

会場借料

研究会・会議等を開催する際の会場使用料、備品使用料として支払う経費

分析試験費

民間企業、公的試験機関、大学等第三者機関に対して支払う分析試験、検査等の経費

委託・外注費

補助対象事業の実施に際し、外部への委託・外注先に支払われる経費

※委託・外注の内容(調査、加工、設計、デザイン、コンサルティング等)が、専門性・効率性の観点から妥当と認められるものに限る。

※補助対象経費総額の3分の2まで。

※実質的に同一の者とみなされる間での取引に要する経費は対象外。

※内容(仕様、図面等)の記載された委託・外注契約書及び事業報告書を作成すること。

※消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。

※消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。

補助金の額の上限

60万円

申請書等

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。