よくある質問(がんばる事業者応援補助金制度)
がんばる事業者応援補助金制度に関するQ&Aです。
1.補助制度全般について
(1)申請期限はありますか?
申請受付は随時行っています。ただし、各年度毎の予算がなくなり次第、受付は終了します。
各補助対象事業について、次の時期に計画書の提出をお願いします。
【計画書の提出時期】
- 研究開発事業:補助対象事業着手日の2週間前までに提出
- 販路開拓事業(事業化促進):補助対象事業着手日の2週間前までに提出
- 販路開拓事業(見本市出展):補助対象事業実施日の2週間前までに提出
- 課題解決事業:補助対象事業着手日の2週間前までに提出
なお、補助金の交付を受けようとする年度に手続きを行ってください。ただし、知的財産権取得事業は、計画書の提出は必要ありません。
【交付申請書の提出時期の目安】
- 研究開発事業:補助対象事業実施後1カ月以内
- 販路開拓事業(事業化促進):補助対象事業実施後1カ月以内
- 販路開拓事業(見本市出展):補助対象事業実施後1カ月以内
- 課題解決事業:補助対象事業実施後1カ月以内
※年度をまたぐ場合は、計画申請年度の年度末に一度提出し、次の年度の4月から実施後までの分を補助対象事業実施後1カ月以内に再度提出してください。 - 知的財産権取得事業:知的財産権の申請後
なお、手続きは、事業実施年度内に行ってください。
(2)補助対象経費の出費確認はどのように行いますか?
領収書の写しまたは振込みの記録を提出していただきます。振込みの記録は、必要箇所のみが分かるようにした資料を提出していただきます。
また、経費の内訳により、対象経費に該当するかを確認します。
2.研究開発事業について
(1)全くの新技術・新事業でないと補助制度の審査対象になりませんか?
各企業内において新技術・新事業であれば、既に市場に存在する技術・事業であっても審査の対象になります。
(2)自企業内だけで研究開発も技術評価試験も行える場合、補助制度の審査対象になりますか?
補助審査対象になりますが、既存技術の改善や向上では対象となりません。各企業内での新技術・新商品の開発が対象になります。
(3)関連会社と協力して研究開発を行う場合も、補助制度の審査対象になりますか?
関連会社と協力して研究開発を行うことは、対象に成り得ます。ただし、グループでの申請の場合は、半数以上が市内の企業者であることが条件になります。
(4)研究開発したものは、必ず事業化しないと補助対象事業にならないですか?
販路確保もしくは確保できる見込みがあることが審査基準になります。
事業化計画が不安定な場合、承認できない場合があります。
(5)研究開発期間が複数年に渡る場合、補助金の交付を毎年受けることができますか?
補助対象事業が同一の内容で複数年度に渡る場合は、1事業に対し1回限り補助金の交付を受けることができます。ただし、あいち健康の森周辺施設と連携した研究開発事業は、特例として2年申請できます。
(6)研究開発期間が複数年に渡る場合、補助対象経費も複数年分を計上しても良いですか?
補助対象経費を申請できるのは1年度分だけです。
(7)研究開発事業を行いたいと考えているが、どうしたらよいでしょうか?
大府商工会議所にご相談ください。大府商工会議所には、コーディネータが在籍しており、適格なアドバイスをしてくださいます。
3.販路開拓事業(見本市出展)について
(1)サービス業を営んでいます。サービス内容を展示会でPRしても補助制度の審査対象になりますか?
サービス業であっても審査の対象になります。実際に展示会へ出展するときは、事前にご相談ください。
(2)海外の展示会に3社共同で出展を予定しています。補助制度の審査対象になりますか?
海外の展示会への出展であっても審査の対象になります。実際に展示会へ出展するときは、事前にご相談ください。
(3)計画申請を提出する前に見本市の出店費用を支払っていても問題ありませんか?
計画申請を提出する年度に参加する見本市であれば、先に出店費用を支払っていても問題ありません。
例)7月に開催される見本市に参加するのに、出店費用が2月末までの場合。
2月末までに出店費用を支払い、4月1日からも本市開催日2週間前までに計画申請を市に提出し、承認を得る。
4.課題解決事業について
(1)スタートアップは、自分で見つけてくる必要がありますか?
どのようなシステムを導入したいかを市にご相談いただければ、STATION Aiで合致しそうな企業を探し、紹介します。
(2)導入しようとしている商品・サービスの提供企業がSTATION Ai会員企業かどうかをどのように確認すればいいですか?
スタートアップ企業に対し、確認を取る必要があります。
また、市でもSTATION Ai会員企業かどうかを確認することができるため、問い合わせください。
(3)実績報告では、何を記載すればいいですか?
第5号様式(実績報告書)の裏面の各項目について、順に記載してください。
数値的なものについては、改善しようとした課題が実績報告時までにどのように削減されたかなどを記載してください。
例)見積作成業務の改善を行った場合
導入前:見積作成に3時間、提出までに1週間かかった
(見積作成にかかっていた時間、見積依頼者に見積書を提出するまでにかかった期間など)
導入後:見積作成に30分、提出までに1日となった。
(商品・サービスの導入により、どのようになったかを記載)
4.知的財産権取得事業について
(1)出願しても、取得できなければ補助金の交付を受けられませんか?
知的財産権取得事業に対する補助は、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を出願したことに対する補助です。取得できたかどうかは、補助対象事業の要件に含みません。つまり、取得できなくても補助金の交付を受けることができます。
(2)出願に伴う試作品の材料費なども補助対象経費に計上できますか?
知的財産権取得事業の補助対象経費は、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の出願時に発生する特許庁および弁理士に支払う費用です。出願前に掛かる材料費や、出願後に掛かる登録料等は対象外になっています。
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
