出産育児一時金

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ページ番号1004988  更新日 2023年4月1日

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出産育児一時金について

国民健康保険の加入者が出産した場合は、出産育児一時金として500,000円(令和5年3月31日以前の出産については420,000円)が支給されます。

ただし、医療機関等が産科医療補償制度に加入していない場合や、妊娠22週未満の出生の場合は488,000円(令和5年3月31日以前の出産については408,000円)が支給されます。

出産育児一時金を直接保険者に請求しなくても、医療機関等へ直接支払う「直接支払制度」があります。手続きは医療機関等で行ってください。なお、出産費用が支給額未満であった場合には、差額分を支給しますので次の必要なものを持参のうえ申請してください。

申請時に必要なものは次のとおりです。

  • 保険証
  • 出産育児一時金直接支払制度に関する合意書
  • 医療機関の領収書・明細書
  • 預金通帳   など

なお、直接支払制度を希望されない場合は、従来通り出産後本人に出産育児一時金を支給することも可能です。必要なものを持参のうえ、申請してください。

海外での出産の場合は、上記のものに加え、次のものもご持参ください。

  • 医療機関の領収書・明細書の日本語訳
  • 出生証明書の原本と日本語訳
  • 子の出生を届け出たことが分かる公的機関の証明(戸籍・住民票など)の原本と日本語訳
  • パスポート

注意事項

  1. 妊娠85日以上の流産・死産等の場合も支給されます。
  2. 他の健康保険からの給付がある場合は支給されません。
  3. 出産育児一時金の申請が、出産した日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんので、ご注意ください。

 

詳細についてはお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。